地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、過去に町内会役員等の共有名義により登記した土地等で、共有名義人が亡くなり相続人の所在が不明の場合など、所有権移転登記ができない不動産について、要件を満たせば移転登記が可能となりました。
申請要件
- 認可地縁団体が所有している不動産であること。
- 認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること。
- この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
- それぞれの要件を満たしていることを証する(疎明)資料の提出が必要です。
公告申請書 [PDFファイル/85KB]、公告申請書 [Wordファイル/18KB]
(注)令和3年1月1日から、公告申告書の押印が不要になりました。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により上越市長に申し出てください。
異議申出書 [PDFファイル/94KB]、異議申出書 [Wordファイル/17KB]
(注)令和3年1月1日から、異議申出書の押印が不要になりました。
現在公告されているもの
現在公告されているものは、ありません。