上越市自治基本条例における位置付け
- 市政運営に係る重要事項について、市民の意思確認を行うことを目的とする常設型の市民投票制度
- 市政運営に係る重要事項に関する意思形成過程に、投票を通じて市民が参画できる制度
上越市自治基本条例において規定済みの事項
上越市自治基本条例における位置付け
- 市政運営に係る重要事項について、市民の意思確認を行うこと。
- 市政運営に係る重要事項に関する意思形成過程に、投票を通じて市民参画を行うこと。
上越市自治基本条例において規定済みの事項
市民投票の実施者
市長
市民投票制度の請求資格者
市民、市議会、市長
請求資格者の要件
市民
- 年齢18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものは、請求権者の50分の1以上の連署で、その代表者から市長に対して市民投票の実施を請求できる。ただし、この場合は市議会の議決が必要となる。
- 年齢18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものが、請求権者の4分の1以上の連署をもって請求した場合、市議会の議決なく、市長は市民投票を実施しなければならない。
市議会
- 市議会議員
12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施の議案を市議会に提出できる。
議員定数(32人)の12分の1(3人) - 常任委員会
その部門に属する市政運営に係る重要事項について、市民投票の実施の議案を市議会に提出できる。
市長
自らの意思で市民投票を実施することができる。
市民投票の投票資格者
年齢満18歳以上の市民で別に定める資格を有するもの
市民投票の結果の尊重義務について
市民投票の結果については、市民、市議会及び市長等の三者に尊重義務を課している。
「イメージ図」

上越市自治基本条例での市民投票制度の詳細については、上越市自治基本条例逐条解説書第8章をご覧ください。