ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 地域政策課 > 上越市自治基本条例における市民投票制度

上越市自治基本条例における市民投票制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年9月20日更新

上越市自治基本条例における位置付け

  • 市政運営に係る重要事項について、市民の意思確認を行うことを目的とする常設型の市民投票制度
  • 市政運営に係る重要事項に関する意思形成過程に、投票を通じて市民が参画できる制度

上越市自治基本条例において規定済みの事項

上越市自治基本条例における位置付け

  • 市政運営に係る重要事項について、市民の意思確認を行うこと。
  • 市政運営に係る重要事項に関する意思形成過程に、投票を通じて市民参画を行うこと。

上越市自治基本条例において規定済みの事項

市民投票の実施者

  市長

市民投票制度の請求資格者

  市民、市議会、市長

請求資格者の要件

市民
  • 年齢18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものは、請求権者の50分の1以上の連署で、その代表者から市長に対して市民投票の実施を請求できる。ただし、この場合は市議会の議決が必要となる。
  • 年齢18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものが、請求権者の4分の1以上の連署をもって請求した場合、市議会の議決なく、市長は市民投票を実施しなければならない。
市議会
  • 市議会議員
    12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施の議案を市議会に提出できる。
    議員定数(32人)の12分の1(3人)
  • 常任委員会
    その部門に属する市政運営に係る重要事項について、市民投票の実施の議案を市議会に提出できる。
市長

  自らの意思で市民投票を実施することができる。

市民投票の投票資格者  

  年齢満18歳以上の市民で別に定める資格を有するもの

市民投票の結果の尊重義務について

  市民投票の結果については、市民、市議会及び市長等の三者に尊重義務を課している。

「イメージ図」

 上越市市民投票制度イメージ図

上越市自治基本条例での市民投票制度の詳細については、上越市自治基本条例逐条解説書第8章をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ