市町村合併以来、約3年にわたり、公募市民を中心に策定に取り組んできた「上越市自治基本条例」が、平成20年3月の市議会定例会で議決され、4月1日から施行されました。
この条例は、本市における自治の基本理念や、自治の担い手の権利・権限や責務等、さらには市政運営の仕組みなどを定める、本市の自治の基本となる条例です。
市では、この条例を市民・市議会・市長が共有することによって、一層の自主自立のまちづくりを推進することを目指しています。
上越市における自治の基本となる事項を、前文と45条の条文により総合的・体系的に規定しています。
平成25年9月30日に議員発議により出資法人に関する規定を本条例第27条として追加する内容の条例改正が議決され、同日に公布、施行しました。
令和4年12月14日に個人情報保護法の改正に伴う条例改正が議決され、令和5年4月1日に施行しました。
詳しくは、「上越市自治基本条例が制定されるまで」のページをご覧ください。
条例の施行後は、市民フォーラムの開催や、条例を分かりやすく解説したパンフレット [PDFファイル/5.66MB]の発行等を通じて、この条例が自治・まちづくりの中で活用されるよう市民への普及啓発を図ります。
また、この条例の制定を受け、以下のとおり条例等の制定・改正を行いました。
市担当者が、この条例に関心をお持ちの皆さん(町内会、団体、グループなど)のところに伺い、説明をします。ご希望の際は、お気軽にお声がけください。(詳しくは、地域政策課までお問い合わせください)