障害のある職員一人一人が障害の特性や個性に応じて能力をより一層発揮し、職場において自分らしく活躍できるよう、障害者雇用促進法の規定に基づき、上越市障害者活躍推進計画(以下、「計画」という。)を策定し、計画に基づく取組を推進しています。第1次計画の計画期間が令和6年度末で終了したことから、第1次計画の取組を検証するとともに、この間の法改正や障害者雇用を取り巻く動向及び当市の障害のある職員等の意見を踏まえて第2次計画を策定しました。
障害者雇用推進者、財政・福祉関係課、障害のある職員を構成員とする「障害者活躍推進委員会」を設置し、取組の進み具合の点検や見直し等を行います。
令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。
障害者雇用促進法第2条第1号の障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な職員をいう)のある職員とします。