ハンセン病は、きわめて感染力の弱い「らい菌」による感染症です。感染した場合も、発病することはまれな病気です(遺伝する病気ではありません)。適切な治療のなかった時代には、発病で顔や手足にハンセン病特有の変形を残すことがありましたが、現在では適切な治療方法が確立されているため、発病しても障害を残すことなく治ります。
ハンセン病は、顔や手足の変形などのために特殊な病気として扱われ、療養所への入所を強制する「隔離政策」が行われてきました。この隔離政策は、平成8年に「らい予防法」が廃止されるまで続きました。また、療養所の中では、入所者を断種させたり、子どもを強制的に中絶したり、入所者を監房に閉じ込めるなどの人権侵害がありました。
現在、日本には国立・私立をあわせて14か所のハンセン病療養所があり、約1600人の元患者が入所しています(平成28年5月1日現在。うち新潟県出身者16人)。ハンセン病が治ったにも関わらず、故郷に帰ったり、社会に復帰したりすることを難しくしているのは、長い間隔離されたまま高齢を迎えたことによるさまざまな事情と、ハンセン病に対する偏見や差別への不安があるからです。
平成20年6月、ハンセン病元患者等の福祉の増進と名誉の回復を目的として、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定されました。私たちは、元患者や家族に対する偏見や差別をなくすために、この問題が人権問題であるということを正しく認識し、ハンセン病やそのたどってきた歴史について正しい知識を持ち、解決のために努力をする必要があります。
このページは、新潟県 啓発リーフレット「知っていますか ハンセン病」から引用して作成しました。
詳しくは、啓発リーフレット [PDFファイル/476KB]をご覧ください。