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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 下限面積の撤廃について

下限面積の撤廃について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 農業者の減少・高齢化が加速化する中にあって、意欲のある者が農業経営に新規に参入することを促進するため、下限面積(農地の権利取得の際に最低限必要となる面積)要件が廃止されました。

 なお、農地の権利を取得するには、他の要件もありますので、以下のリンクでご確認をお願いします。

 農地の売買、贈与、賃貸借等の手続き(農地法第3条)

 また、下限面積の撤廃に伴い、「農業委員会が定めた別段面積」と「上越市空き家に付随する農地に係る別段の面積に関する取扱要綱」は廃止しました。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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