都道府県知事が指定する農地中間管理機構が、農地を地権者(出し手)から借り受け、農地の担い手となる耕作者(受け手)に対して、農地を転貸する事業です。
新潟県では、平成26年3月31日に、公益社団法人新潟県農林公社が新潟県から農地中間管理機構の指定を受けました。
当市では、公益社団法人新潟県農林公社から業務委託を受け、農業委員会事務局及び各総合事務所駐在室で農地中間管理事業に係る受付窓口業務や書類作成を行っています。
農地中間管理事業を通じて、「農地を貸したい」あるいは「農地を借りたい」場合は、以下のとおり、手続きを行ってください。
(注)押印済みの「農用地利用集積等促進計画」の提出から権利設定の確定まで約3か月かかります。農地の貸借のご相談は早めにお願いします。
公益社団法人新潟県農林公社ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
農地中間管理機構について(農林水産省・外部リンク)<外部リンク>