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農地中間管理事業

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月7日更新

農地中間管理事業とは

 都道府県知事が指定する農地中間管理機構が、農地を地権者(出し手)から借り受け、農地の担い手となる耕作者(受け手)に対して、農地を転貸する事業です。

 新潟県では、平成26年3月31日に、公益社団法人新潟県農林公社が新潟県から農地中間管理機構の指定を受けました。

 当市では、公益社団法人新潟県農林公社から業務委託を受け、農業委員会事務局及び各総合事務所駐在室で農地中間管理事業に係る受付窓口業務や書類作成を行っています。

農地中間管理機構を通じた貸借について

 農地中間管理事業を通じて、「農地を貸したい」あるいは「農地を借りたい」場合は、以下のとおり、手続きを行ってください。

  1. 貸借の条件(農地の地番、10アール当たりの賃料、貸借の期間等)について地権者と耕作者で十分協議してください。
  2. 貸借を実施する農地の地番、10アール当りの賃料、貸借の期間等が決まったら、市に申し出てください(合併前上越市の農地は農業委員会事務局、合併前町村の農地は各総合事務所の農業委員会駐在室まで)。
  3. 申し出を受けた市は、貸借の契約書となる「農用地利用集積等促進計画」ほか必要書類を作成します。
  4. 「農用地利用集積等促進計画」ほか必要書類の内容について、農地の地権者(出し手)、耕作者(受け手)双方で確認し、押印してください。
  5. 押印済みの「農用地利用集積等促進計画」を市に提出してください。

(注)押印済みの「農用地利用集積等促進計画」の提出から権利設定の確定まで約3か月かかります。農地の貸借のご相談は早めにお願いします。

関連リンク

 公益社団法人新潟県農林公社ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

 農地中間管理機構について(農林水産省・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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