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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 悪臭の防止について

悪臭の防止について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月16日更新

悪臭の発生に対する規制について 

 悪臭については、業種等を問わず悪臭防止法で定める規制地域内のすべての事業場が規制の対象となります。また、上越市生活環境の保全等に関する条例で定められた悪臭を生ずるおそれのある施設を設置する場合は、事前に市への届出が必要です。

悪臭防止法で定める規制地域

対象エリアをクリックすると地域指定図がご覧になれます。

  1. 八千浦地区、有田地区、保倉地区、頸城区[PDFファイル/664KB]
  2. 直江津地区、春日地区、富岡地区[PDFファイル/523KB]
  3. 高田地区、津有地区[PDFファイル/882KB]
  4. 金谷地区、和田地区[PDFファイル/528KB]
  5. 大潟区[PDFファイル/147KB]
  6. 柿崎区(西部)、吉川区[PDFファイル/191KB]
  7. 柿崎区(中心部)[PDFファイル/151KB]
  8. 柿崎区(東部)[PDFファイル/212KB]
  9. 柿崎区(柿崎ダム周辺)[PDFファイル/212KB]
  10. 中郷区[PDFファイル/210KB]    

悪臭に係る規制基準

 1.敷地境界線の規制基準

 許容限度(臭気指数)

  • 第1種区域:10
  • 第2種区域:12
  • 第3種区域:13
2.気体の排出口の規制基準
排出口から発生した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するように、拡散式を用いて事業場毎に算出します。
3.排出水の規制基準

 許容限度(臭気指数)

  • 第1種区域:26
  • 第2種区域:28
  • 第3種区域:29

悪臭に関する届出について(上越市生活環境の保全等に関する条例)

市条例で定められた悪臭を生ずるおそれのある以下の施設を設置する場合は、事前の届出が必要です。下記の要領で、市役所環境政策課または、各総合事務所へ届出をしてください(悪臭防止法の規制地域に関係なく、市内に設置するすべての該当施設が届出の対象です)。

届出要領

  1. 届出義務者 施設を設置する人(法人の場合はその代表者)
  2. 届出書類
    • 特定施設設置届出書
    • 施設の構造概要図
    • 付近の見取図
  3. 提出部数 各一部

 届出が必要な施設

  1. 鶏、豚または牛の飼養の用に供する施設であって、次に掲げるもの(規模に関係なくすべてのもの)
    ア 飼養施設
    イ ふん尿処理施設
  2. 塗装の用に供する施設であって、次に掲げるもの(吹付施設にあっては、吹付能力が1時間当たり3リットル以上のもの)
    ア 吹付施設
    イ 乾燥施設

 届出の種類と様式

特定施設設置(使用・変更)届出書
  • 特定施設を設置する場合(設置工事開始の60日前までに届出))
  • 特定施設の構造等を変更する場合(変更工事開始の60日前までに届出)
  • 条例の改正によって追加された施設が、すでに設置されていた場合(特定施設となった日から60日以内に届出)
  • 届出様式 [PDFファイル/121KB]届出様式 [Wordファイル/123KB]
特定施設設置者氏名変更等届出書
特定施設譲渡等届出書
特定施設使用廃止届出書

記載例

関連サイト

環境省(悪臭防止法の概要、脱臭装置選択ガイドなど・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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