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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 大気汚染防止法(一般粉じん)

大気汚染防止法(一般粉じん)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月31日更新

粉じんの排出規制について

 「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在は石綿が指定されています)、それ以外の粉じんは「一般粉じん」として定められています。

 工場または事業場において、大気汚染防止法で定める「一般粉じん発生施設」を設置する場合は、事前に市への届出が必要です。また、破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに構造、使用、管理に関する基準が定められています。

届出が必要な一般粉じん発生施設及び構造等に関する基準

以下の表に掲げる施設及び規模に該当するもの。

大気汚染防止法施行令別表第二
番号 種類 規模・能力 構造等に関する基準
コークス炉 原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。
  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、またはこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及びこのフードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、またはこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車またはガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は消化塔にハードル、フィルターまたはこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)または土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物または土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布または表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントのように供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、またはバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石またはセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号または第四号の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じらていること。

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

一般粉じん発生施設の届出

届出の種類と様式
種類 様式 届出の概要 届出の提出期限

設置(使用・変更)届出

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
 様式 [PDFファイル/219KB]
 様式 [Wordファイル/108KB]
(設置)法第18条第1項
 大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を新たに設置しようとするとき
(変更)法第18項第3項
 設置届出または使用届出をした者が一般粉じん発生施設の構造または使用及び管理の方法を変更しようとするとき
(使用)法第18条の2第1項
 法改正等で追加指定された一般粉じん発生施設を、既に設置しているとき
(設置、変更) 
工事着手予定日前
(使用) 
届出対象となった日から30日以内
氏名等変更届出

氏名等変更届出書
 様式 [PDFファイル/86KB]
 様式 [Wordファイル/32KB]

 共通様式 [PDFファイル/81KB]

 共通様式 [Wordファイル/25KB]

(氏名等変更)法第18条の13第2項
 次の事項に変更があったとき

  1. 届出者の氏名、名称または住所、法人にあっては代表者の氏名
  2. 工場または事業場の名称及び所在地

(注)共通様式

騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法も合わせて届出できます。 

変更のあった日から30日以内
承継届出

承継届出書
 様式 [PDFファイル/79KB]
 様式 [Wordファイル/35KB]

 共通様式 [PDFファイル/92KB]

 共通様式 [Wordファイル/30KB]

(承継)法第18条の13第2項
 施設に係る届出者の地位を承継したとき

(注)共通様式

騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法も合わせて届出できます。 

承継があった日から30日以内
使用廃止届出

使用廃止届出書
 様式 [PDFファイル/93KB]
 様式 [Wordファイル/33KB]

(廃止)法第18条の13第2項
 施設の使用を廃止したとき

 

廃止した日から30日以内

関連サイト

大気汚染防止法の概要(環境省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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