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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 騒音・振動の特定施設を設置する工場・事業場の皆さまへ

騒音・振動の特定施設を設置する工場・事業場の皆さまへ

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印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月21日更新

 法律・条例で定める騒音や振動の発生する特定施設を指定地域内の工場または事業場に設置する場合は、事前に市への届出が必要です。
 また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届出が必要となります。下記の要領で、届出をしてください。

届出要領

届出義務者

施設を設置する者(法人の場合はその代表者)

支店長、工場長等、代理者が届出をする場合は代表者の委任状が必要です。 

 届出期限

届出内容により異なります。(詳しくはこちらの「届出の期限」をご覧ください)

届出書類(各1部)

  1. 特定施設設置届出書
  2. 特定工場及びその付近の見取り図
  3. 特定施設の配置図
  4. 騒音・振動の防止方法を示す図面・表等

届出の際の注意点 

届出の際の注意点 [PDFファイル/91KB]

届出の種類と様式

届出が必要な施設(特定施設)

届出が必要な地域(指定地域)

規制基準

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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