監査委員が行う監査等は大きく3種類に分けられます。
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を実施します。
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸票等の計数等の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
特定目的のため定額の資金を運用する基金の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか主眼として実施します。
健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、一般的行政事務について実施します。
必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。
地方公共団体が財政援助をしている団体、出資・支払保証を行っている団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
指定金融機関等に対し、公金の出納又は支払いの事務が法令等の規定に及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。
議会から地方公共団体の事務について監査請求があったときに実施します。
議会が採決した請願のうち、監査委員において措置することが適当と認められたものについて実施します。
長から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施します。
要求に係る事実の有無等について監査を実施します。
選挙権を有する者の総数の1/50の連署を持って、その代表から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施します。
地方公共団体の執行機関及び職員の違法又は不当な財務会計運営の防止又は是正について、住民から監査の請求(持参又は郵送に限る)があったときに実施します。