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土砂災害警戒区域等の指定

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月22日更新

  土砂災害警戒区域等とは、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害防止法に基づく基礎調査の後、法に定める「警戒避難体制の整備」、「特定開発許可」、「建築物の構造規制」、「移転支援」などの措置を行う区域を指定するものです。

土砂災害防止法

  土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命・身体を守ることを目的に平成13年4月に施行されました。

土砂災害警戒区域等の指定・縦覧

 新潟県が実施主体となり、平成17年から市内の危険箇所を順に詳しく調査を進めてまいりましたが、平成29年3月に土砂災害警戒区域等の指定が概ね完了しました。その後は、指定が必要な箇所または指定箇所で見直しが必要な箇所が生じた場合に、改めて基礎調査を実施することとしています。
 なお、土砂災害警戒区域等の指定に係る公示図書については、新潟県庁砂防課、妙高砂防事務所及び上越市役所(河川海岸砂防課)において縦覧しています。
 また、集約先総合事務所においても所管する区域内の図書を縦覧しています。

 上越市内には、1,828箇所が、土砂災害警戒区域(うち特別警戒区域1,042箇所)に指定されています。

(注)土砂災害防止法の詳細や指定状況を確認する場合は、新潟県ホームページ(外部リンク)<外部リンク>でご確認ください。   

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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