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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 建設工事の現場代理人の常駐(兼任)義務緩和措置等

建設工事の現場代理人の常駐(兼任)義務緩和措置等

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

 建設工事の現場代理人の常駐義務の緩和措置を延長しています。

対象工事

 以下の要件をすべて満たす工事を5件まで(当初契約金額の合計が7,000万円未満まで)兼任できます。

  1. 上越市または上越市ガス水道局が発注した工事であること。
    (注)工事の種類は問いません。例えば「土木一式」と「建築一式」の兼任も可とします。
  2. 当初契約金額が一件3,500万円未満の工事であること。
  3. 常に携帯電話等で連絡が取れる体制にあること。
    (注)当初契約金額が1件3,500万円以上の場合は、密接な関係のある工事、または施工にあたり相互に調整を要する工事で、現場の相互の間隔が10キロメートル程度以内を条件に2件まで兼任できます。

適用期間

 平成30年4月1日から当分の間、公告・指名通知または見積依頼を行う建設工事

手続き

 現場代理人の職務の遂行に支障がないと判断される場合に限り、兼任できますが、以下の事務手続きが必要です。

  1. 受注者は、指定の「現場代理人兼任届」を作成し、既に配置されている工事の監督員及び新たに兼任しようとする工事の監督員と兼任の可否について協議を行い、監督員の承諾を得た上で、届出書に協議日を記入し、契約締結日から起算して7日以内に発注者(契約担当部署)に提出する。
  2. 発注者は、上記「対象工事」に掲げる要件をすべて満たしていることを確認する。

兼任中の注意事項

 以下に掲げる事項を厳守してください。なお、不備が認められるときは、現場代理人兼任を不可とする場合があります。

  1. 兼任期間中は兼任を承認されたいずれかの工事現場に必ず駐在していること。
  2. 各工事現場における現場代理人の職務の遂行を徹底すること。

その他

予定価格が130万円以下の工事の取扱い

 現場代理人の常駐を求めていないため、対象工事には該当しません。

変更契約に伴う取扱い

 変更後の契約額が3,500万円を超えた場合、または兼任している工事の合計が7,000万円を超えた場合でも兼任できます。

経費調整に伴う取扱い

 現場代理人の兼任に伴う経費調整は行いません。
(注)経費調整を行う近接工事についても「現場代理人兼任届」の提出が必要です。

現場代理人・技術者等の兼務に関する対応表

現場代理人、監理技術者又は主任技術者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者の兼務について [PDFファイル/182KB]
(注)令和5年1月1日改訂(改訂箇所は朱書きにて表示)

現場代理人兼任届

 現場代理人兼任届の様式は様式ダウンロードからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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