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工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月30日更新

 令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて通知しなければならないことになりました。

通知書の概要

工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象

  • 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰
    (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
    (例)○○(まるまる)地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 (注)なお、一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。

対象工事

  • ​各課等及び契約検査課において入札(見積)を行うすべての建設工事

提出方法

  • 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに別紙様式による通知書を提出してください。
  • 契約検査課扱いの工事は、請負契約の締結までに契約検査課に提出してください。契約検査課で受付後、事業課等(監督員)に回付します。
  • 各課等扱いの工事は、請負契約の締結までに各課等に提出してください。

 (注)工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、発生するおそれが認められない場合、提出は不要です。

適用開始日

 令和7年2月1日以降、入札公告または指名通知等を行う案件から適用

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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