令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて通知しなければならないことになりました。
(注)なお、一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。
(注)工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、発生するおそれが認められない場合、提出は不要です。
令和7年2月1日以降、入札公告または指名通知等を行う案件から適用