工事及び工事に類する修繕の入札や随意契約の指名等に係る苦情の申立てに関する手続きを平成15年度に定めましたが、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」による指針の一部改正に基づき市の要領を見直し、平成19年4月1日から入札及び契約の過程に係る苦情に加え、指名停止等の措置に係る苦情の申立てができるようになりました。
区分 | 苦情の申立てをすることができる事業者 | 申立てをすることができる苦情 |
---|---|---|
一般競争入札 | 入札参加の申し込みをした事業者のうち、入札に参加する資格がないと認めた理由(欠格理由)の通知を受けた事業者 | 欠格理由に関する苦情 |
指名競争入札 | その入札の同一の工事種類に区分されて入札参加資格者名簿に登載されている事業者(工事の級の区分がある工事にあっては、その工事の級に対応する等級に格付された事業者及びその工事の級へ乗り入れができる事業者) | 指名されなかった理由に関する苦情 |
随意契約 | その契約の同一の工事種類に区分されて入札参加資格者名簿に登載されている事業者(工事の級の区分がある工事にあっては、その工事の級に対応する等級に格付された事業者及びその工事の級へ乗り入れができる事業者)及び小規模修繕契約希望者登録者名簿に登載されている事業者 | 選定されなかった理由に関する苦情 |
苦情の申立てをすることができる事業者 | 申立てをすることができる苦情 |
---|---|
指名停止及び警告または注意の喚起の措置を受けた事業者 | 指名停止等措置を受けた理由に関する苦情 |
次の日から起算して60日以内に、苦情申立書を提出してください。
契約検査課に提出してください。