令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和7年3月20日以降に入札の公告または入札の通知を行う工事及び委託からの適用としたことから、国県の新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項の適用を踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより請負代金額等が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応くださるようお願いします。
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求することができる。
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等(注)のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
(注)営繕工事も令和6年3月1日以降に契約を締結するものが対象となります。
変更後の請負代金額等=P(新)k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
別紙様式1-1(工事用)、別紙様式1-2(委託用)を参考に、契約工期内に発注者に提出してください。
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、適用対象工事の受注者は、インフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)に基づく請負金額の変更を請求することができる。
令和7年2月28日以前に契約を締結している工事(注)のうち、マニュアルによって定める残工期が、受発注者の協議により定めた基準日から2か月以上あるもの
ただし、特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和7年3月中であれば請求ができることとする。
(注)営繕工事も令和7年2月28日以前に契約を締結しているものが適用対象となります。
令和7年3月1日付け新潟県発出の「建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアルを準用する。
建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(令和7年3月1日以降適用) [PDFファイル/4.07MB]
その他
全体スライド及び単品スライドは、これと併用できるものとし、新潟県の運用マニュアルを準用する。