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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 営繕工事における「週休2日促進工事」の制定(令和7年4月1日以降適用)

営繕工事における「週休2日促進工事」の制定(令和7年4月1日以降適用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月5日更新

「週休2日促進工事」実施要領等の制定(令和7年4月1日以降適用)

 市では建設業の働き方改革を推進する観点から、「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきたところですが、営繕工事における週休2日の取組をさらに促進するため「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し、「週休2日促進工事」として実施することとします。

 なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(営繕工事)は適用工事終了後に廃止とします。

制定内容(営繕工事)

  1. 令和7年4月1日以降に公告、指名通知等を行う営繕工事に適用します。ただし、発注者が週休2日促進工事に適さない判断した工事は除外するものとします。
  2. 週休2日の区分に「月単位」を新たに導入し、現行の4週8休以上の現場閉所は「通期」(必須)とします。
  3. 「発注者指定方式」「受注者希望方式」のいづれかを基本するが、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、同一の方式を選択とします。

実施要領等

週休2日促進工事(営繕工事)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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