「週休2日促進工事」実施要領等の制定(令和7年4月1日以降適用)
市では建設業の働き方改革を推進する観点から、「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきたところですが、営繕工事における週休2日の取組をさらに促進するため「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し、「週休2日促進工事」として実施することとします。
なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(営繕工事)は適用工事終了後に廃止とします。
制定内容(営繕工事)
- 令和7年4月1日以降に公告、指名通知等を行う営繕工事に適用します。ただし、発注者が週休2日促進工事に適さない判断した工事は除外するものとします。
- 週休2日の区分に「月単位」を新たに導入し、現行の4週8休以上の現場閉所は「通期」(必須)とします。
- 「発注者指定方式」「受注者希望方式」のいづれかを基本するが、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、同一の方式を選択とします。
実施要領等
週休2日促進工事(営繕工事)