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現在地トップページ > 組織でさがす > 契約検査課 > 営繕工事における「週休2日促進工事」の改定(令和8年4月1日以降適用)

営繕工事における「週休2日促進工事」の改定(令和8年4月1日以降適用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月27日更新

「週休2日促進工事」実施要領等の改定(令和8年4月1日以降適用)

 建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行を受け、将来の担い手確保・育成が課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。

令和7年10月の新潟県の改定を踏まえ、「完全週休2日(土日)」を新たに実施することとし、実施要領等を改定します。

改定内容(営繕工事)

  1. 週休2日の種別に「完全週休2日(土日)」を追加します。
  2. 令和8年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う当初設計額2,000千円を超える工事に適用します。

実施要領等

週休2日促進工事(営繕工事)

「週休2日促進工事」実施要領等の制定(令和7年4月1日以降適用)

 市では建設業の働き方改革を推進する観点から、「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきたところですが、営繕工事における週休2日の取組をさらに促進するため「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し、「週休2日促進工事」として実施することとします。

 なお、上越市「週休2日取得モデル工事」実施要領(営繕工事)は適用工事終了後に廃止とします。

制定内容(営繕工事)

  1. 令和7年4月1日以降に公告、指名通知等を行う営繕工事に適用します。ただし、発注者が週休2日促進工事に適さない判断した工事は除外するものとします。
  2. 週休2日の区分に「月単位」を新たに導入し、現行の4週8休以上の現場閉所は「通期」(必須)とします。
  3. 「発注者指定方式」「受注者希望方式」のいづれかを基本するが、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、同一の方式を選択とします。

実施要領等

週休2日促進工事(営繕工事)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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