更新情報
- 令和7年6月1日更新:地方自治法施行令の改正を受け、随意契約できる金額の上限が上がったため、令和7年6月1日から施工時期選択可能工事制度の対象となる予定価格が130万円から200万円に変更となりました。
- 令和7年2月17日更新:令和4年1月から試行実施している、上越市発注工事の施工時期の平準化に向け、建設業者が有する人材・資機材等の安定的・効率的な活用ができるよう、受注者が工事開始日を選択できる施工時期選択可能工事制度(余裕期間制度:任意着手方式)について、制度の見直しを行い対象工事の追加及び事務手続きの改正を行いました。
制度概要
発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者が工事開始日を選択する方式です。
工期は、受注者が発注者の承認を受け決定した工事開始日から発注者が指定する工事日数を加えたものとなります。
対象工事の概要
- 予定価格が200万円超2,000万円未満で入札に付する次のアまたはイの工事(ただし、災害復旧工事など緊急性のある工事等を除く。)
ア 1月から3月までに支出負担行為を行うもののうち、債務負担行為を設定した工事または繰越明許の議会承認を受けた工事
イ 4月から12月までに支出負担行為を行うもののうち、12月末日までに契約を締結する工事
- 工事開始期限日は、標準工期の30%を超えない範囲で、工事ごとに発注者が定めます。
- 特記仕様書に「施工時期選択可能工事制度」の対象であることを明記します。
その他
実施に当たっては、別紙「施工時期選択可能工事制度試行要領」に基づき行います。