当市では、建設業における社会保険等(健康保険および厚生年金保険、雇用保険)の加入促進対策について、下記のとおり取り組んでいます。
これまでの取組
平成27年度の取組
平成28・29年度の入札参加資格申請から、社会保険等に加入していることを申請する際の条件としています。
平成30年度の取組
予定価格130万円超の建設工事について、下請業者の社会保険等の加入状況を確認します。具体的には元請業者に提出義務がある「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」欄を確認します。
なお、社会保険等の未加入が確認された場合には以下の(1)、(2)の対応を行う場合があります。
(1)元請業者に対して、この下請業者への社会保険等加入指導を要請します。
(2)要請後、一定期間が経過しても社会保険等の加入が確認できない場合は、発注者から建設業許可機関等に未加入情報を通知します。
令和元年度の取組(令和元年10月から)
- 予定価格130万円超の建設工事について、原則として、受注者は社会保険等未加入業者を下請契約(一次下請のみ)の相手方としないよう、建設工事請負基準約款を改正します。
- 工事施工を社会保険加入業者に限定する旨の誓約書の提出を求めます。
(注)誓約書の様式は様式ダウンロードからダウンロードしてください。
令和2年度の取組(令和2年10月から)
建設工事請負基準約款を改正し、「社会保険等未加入業者を下請契約の相手方としない」ことについて、対象範囲を「一次下請けのみ」から、「一次下請けのほか、二次下請以下を含む」に拡充します。
令和3年度の取組(令和3年10月から)
財務規則及び建設工事請負基準約款を改正し、市発注工事における社会保険等加入対策の一環として、令和3年10月1日以降、受注者に対し法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めます。
- 対象工事
契約検査課において入札・契約事務を行う工事
- 提出内容
・請負代金の内訳を表示した請負代金内訳書を提出してください。(様式は様式ダウンロードからダウンロードしてください。)
・請負代金内訳書には、法定福利費(工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の事業主負担額)を必ず明示してください。
- 提出期限
契約締結の日から起算して7日以内に契約検査課に提出してください。
- 適用日
令和3年10月1日以降に締結される契約から適用します。
令和5年度の取組(令和5年4月から)
- 令和5年4月1日以降に請負契約を締結する工事から、工事施工を社会保険加入業者に限定する旨の「誓約書」の提出を不要とします。
(注)建設工事請負基準約款第8条の3において、社会保険等未加入建設業者を下請負人としてはならないことを規定しているほか、請負代金内訳書の取組により、社会保険等加入の実効性を担保できるため、誓約書を廃止するものです。
- 引き続き、「施工体制台帳(1次下請に関する事項を含む)」、「再下請負通知書(2次下請以降)」、「施工体系図」、「請負代金内訳書」の提出を求めます。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シートの活用について
国土交通省では、平成24年度に策定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づき、「適切な保険」について、フローチャート方式で確認できる様式等を作成していますので、活用をお願いします。
ダウンロード先
国土交通省ホームページ「建設業における社会保険加入対策について」(外部リンク)<外部リンク>