空き家は個人の財産であり、空き家の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家を適正に管理する責任があります。近隣同士の問題は、民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくことになりますので直接お話し合いをお願いします。(所有者等には空き家の管理者や法定相続人も含みます。)
所有者が分からない場合は、法務局で誰でも調べることができます。周囲への危険性がある空き家で、死亡により現在の所有者が分からない場合などの一定の場合は、市が現地確認を行い、必要に応じて所有者等を調査し適正に管理を行うように依頼文を送付します。ただし、所有者等が判明しない場合には、依頼文の送付ができないことがあります。
なお、所有者等の調査には相応の時間を要します。また、市からの所有者等に対する依頼文に強制力はなく、あくまで空き家の適正な管理を促すものです。
町内会や近隣の方が連絡先を把握している場合があります。まずは、町内会長や近隣の方に所有者等の連絡先を確認してください。また、所有者等が空き家のポスト等の確認に訪れる場合もありますので、ポストに手紙を入れることも一つの方法です。
法務局の窓口などを通じて、不動産の登記事項証明書を取得すると、所有者の住所と名前を確認できます(有料)。
市が把握している個人情報をお伝えすることはできません。
空き家の外壁や瓦が剥がれており強風等で周囲に飛散する、立木が倒れるおそれがある等の周囲への危険性がある場合は、建築住宅課へ相談ください。所有者等の調査を行い、適正管理の依頼文を送る等により現状を伝えます(所有者等の調査には一定の時間を要します。)。
原則として当事者間における解決となります。所有者等に対応を依頼してください。
なお、民法第233条第3項では、以下のいずれかの場合において、越境された土地の所有者は隣地の越境した竹木の枝を切り取ることができるとされています。詳細については、弁護士にご相談ください。
(民法第233条第3項)
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
原則として所有者等による対応となります。所有者等に対応を依頼してください。
空き家の管理責任は所有者等にあります。空き家が原因で被害にあった場合などの民事上の紛争は、当事者同士で解決を図ることが原則となります。
法的な解決が必要な場合は、弁護士等の専門家へ相談する方法があります。法律相談の窓口をお探しの場合は、市民相談センター(電話 025-520-5833)へお問い合わせください。
空き家の所有者が管理を放棄していることによる民事上の紛争については、当事者同士で解決を図ることが原則となります。
法的な解決が必要な場合は、弁護士等の専門家へ相談する方法があります。法律相談の窓口をお探しの場合は、市民相談センター(電話 025-520-5833)へお問い合わせください。