ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 近隣の空き家でお困りの方へ

近隣の空き家でお困りの方へ

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月7日更新

近隣の空き家に関する問題は原則として当事者間での解決となります。

 空き家は個人の財産であり、空き家の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家を適正に管理する責任があります。近隣同士の問題は、民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくことになりますので直接お話し合いをお願いします。(所有者等には空き家の管理者や法定相続人も含みます。)

空き家の所有者等を調べても不明な場合は、市に相談してください。

 所有者が分からない場合は、法務局で誰でも調べることができます。周囲への危険性がある空き家で、死亡により現在の所有者が分からない場合などの一定の場合は、市が現地確認を行い、必要に応じて所有者等を調査し適正に管理を行うように依頼文を送付します。ただし、所有者等が判明しない場合には、依頼文の送付ができないことがあります。

 なお、所有者等の調査には相応の時間を要します。また、市からの所有者等に対する依頼文に強制力はなく、あくまで空き家の適正な管理を促すものです。

よくあるお問い合わせ

空き家の所有者等の連絡先が分からない。

 町内会や近隣の方が連絡先を把握している場合があります。まずは、町内会長や近隣の方に所有者等の連絡先を確認してください。また、所有者等が空き家のポスト等の確認に訪れる場合もありますので、ポストに手紙を入れることも一つの方法です。

 法務局の窓口などを通じて、不動産の登記事項証明書を取得すると、所有者の住所と名前を確認できます(有料)。

 市が把握している個人情報をお伝えすることはできません。

管理が不十分なため、安全上の問題が生じている空き家がある。

 空き家の外壁や瓦が剥がれており強風等で周囲に飛散する、立木が倒れるおそれがある等の周囲への危険性がある場合は、建築住宅課へ相談ください。所有者等の調査を行い、適正管理の依頼文を送る等により現状を伝えます(所有者等の調査には一定の時間を要します。)。

空き家から立木や草木が自宅敷地に越境している。

 原則として当事者間における解決となります。所有者等に対応を依頼してください。

 なお、民法第233条第3項では、以下のいずれかの場合において、越境された土地の所有者は隣地の越境した竹木の枝を切り取ることができるとされています。詳細については、弁護士にご相談ください。

(民法第233条第3項)
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

空き家に野生動物が住み着いている、ハチの巣ができている。

 原則として所有者等による対応となります。所有者等に対応を依頼してください。

隣の空き家からの飛散物により、自宅の外壁が被害を受けた。

 空き家の管理責任は所有者等にあります。空き家が原因で被害にあった場合などの民事上の紛争は、当事者同士で解決を図ることが原則となります。

 法的な解決が必要な場合は、弁護士等の専門家へ相談する方法があります。法律相談の窓口をお探しの場合は、市民相談センター(電話 025-520-5833)へお問い合わせください。

空き家の所有者等に管理を依頼しても対応してくれない。

 空き家の所有者が管理を放棄していることによる民事上の紛争については、当事者同士で解決を図ることが原則となります。

 法的な解決が必要な場合は、弁護士等の専門家へ相談する方法があります。法律相談の窓口をお探しの場合は、市民相談センター(電話 025-520-5833)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

ページの先頭へ