令和6年度の受付は終了しました。
市では、雪下ろしに伴う転落事故の防止を目的として、転落防止のための命綱固定金具(アンカー)等を設置する工事に要する費用の一部を補助します。
高さ2メートル以上の屋根部分のすべてに、転落防止を目的とした次のいずれかの設備を設置する、または取り替える工事
命綱固定アンカーは、屋根の形状や雪下ろしの作業方法などによっていろいろな設置方法があります。詳しくは、新潟県ホームページに掲載の「命綱固定アンカーガイドブック」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
市内にある自己の居住または所有する一戸建ての住宅(併用住宅含む)及び住宅と一体となって使用する附属屋(カーポート含む)で、高さが2メートル以上のもの。
本市に住民登録のない人が所有する空き家等や新築住宅等も含みます。
次のいずれにも該当する人
施工業者に対して支払う補助対象工事に要する経費。
ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金または本市の他の補助金の交付を受ける場合は、その交付対象とする部分を除きます。
住宅1棟ごとの補助対象工事費に次の世帯区分別の補助率を乗じた額。
世帯区分 | 補助率 | 上限額 |
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要援護世帯 | 3分の2 | 1棟あたり10万円 |
一般世帯 | 2分の1 | 1棟あたり10万円 |
世帯区分 | 要件 |
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1 高齢者世帯 |
(1) 世帯全員が満65歳以上(要介護認定または要支援認定を受けている人にあっては、満60歳以上。以下同じ。)のみで構成されている世帯(一人暮らしを含む) |
2 身体障害者世帯 | 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する人である世帯 |
3 精神障害者世帯・ 知的障害者世帯 | 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する人または知的障害と判定された人に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を有する人である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない人で現に児童を扶養しているものまたは父母のいない児童を養育する人で、世帯主以外の構成員が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のみである世帯 |
5 その他の世帯 |
1から4までの世帯区分に相当するものとして市長が認める世帯 |
住宅等の所有状況や住民登録の有無により、交付申請に必要な書類が異なります。
「交付申請時必要書類確認表」を確認の上、次の1から3の書類に必要書類を添付して建築住宅課に提出してください。
申請の受付は令和6年11月29日(金曜日)までです。ただし、予算額に達し次第受付を終了します。