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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 建築設計に係る制限等

建築設計に係る制限等

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月24日更新

高さ制限と斜線制限

地域または区域 絶対高さ

北側斜線

隣地斜線

道路斜線

第一種低層住居専用地域

10m

勾配1.25+5m

適用なし

勾配1.25 適用距離20m

第一種中高層住居専用地域

適用なし

適用なし

20m+勾配1.25

勾配1.25 適用距離20m

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

適用なし

適用なし

31m+勾配2.5

勾配1.5 適用距離20m

商業地域

適用なし

適用なし

31m+勾配2.5

勾配1.5 適用距離25m

準工業地域

適用なし

適用なし

31m+勾配2.5

勾配1.5 適用距離20m

工業地域

工業専用地域

用途地域の指定のない区域

適用なし

適用なし

31m+勾配2.5

勾配1.5 適用距離20m

日影制限

地域または区域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

5m日影時間

10m日影時間

第一種低層住居専用地域

軒高7m超または
階数3以上(地階を除く)

1.5m

4時間

2.5時間

第一種中高層住居専用地域

高さ10m超

4m

4時間

2.5時間

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

高さ10m超

4m

5時間

3時間

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域
(容積率200パーセント地域)

近隣商業地域
(容積率300パーセント地域)

制限なし

適用なし

適用なし

適用なし

商業地域

準工業地域

高さ10m超

4m

5時間

3時間

工業地域

制限なし

適用なし

適用なし

適用なし

工業専用地域

用途地域の指定のない区域

  • 測定緯度は、北緯37度30分です。

積雪荷重

  • 上越市全域は多雪区域に指定されており、垂直積雪量は次の表のとおりです。
  • 積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1平方メートルにつき29.4ニュートン以上とします。
  • 垂直積雪量の低減については、融雪装置や屋根勾配等によって100cm未満に低減することはできません。
  • また、低減による積雪荷重を計算した場合には、建築物の出入り口、主要な居室またはその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示した積雪表示板を設置する必要があります。
  • 見方1 地名地番の地名が上越市安塚区△△などの場合は、上越市(まるまる)区△△​​の「(まるまる)​​区」に該当する区域を確認してください。
  • 見方2 地名地番の地名が上越市木田1丁目などの場合は、上記以外の区域を確認してください。 
区域 垂直積雪量
安塚区 360cm
浦川原区 300cm
大島区 360cm
牧区 360cm
柿崎区 150cm
大潟区 140cm
吉川区 280cm
頸城区 180cm
中郷区 250cm
板倉区 300cm
清里区 300cm
三和区 210cm
名立区 120cm
上記以外の区域 海岸線から1km以内の区域 140cm
その他の区域 250cm

凍結深度

  • 上越市では凍結深度を定めていません。

風圧力

  • 上越市の地表面粗度区分は2または3です(1及び4の区域は定めていません)。
  • 風速は毎秒30メートルです。

地震力

  • 地震地域係数Z=0.9です(その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて国土交通大臣が定める数値)。

敷地面積の最低限度・外壁の後退距離・建築協定

  • 上越市では建築基準法に規定する敷地面積の最低限度及び外壁の後退距離並びに建築協定は定めていません。
  • なお、計画敷地が都市計画法に規定する地区計画区域内である場合には、地区計画によって敷地面積の最低限度や外壁の後退距離が定められていることがありますので注意してください。

建ぺい率の角地緩和

次のいずれかに該当するものは、建ぺい率の角地緩和により、指定建ぺい率に10%が加算されます。

  1. 2道路(各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下のものに限る。)に接する角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
  2. 2道路(各道路の幅員が4メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
  3. 公園、広場、海、川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに、上記1.及び2.に準じて接するもの

盛土規制法の適合性確認

  • 上越市全域は宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域(「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域)に、令和7年7月18日から指定されています。
  •  このため、建築確認申請を行う場合には、盛土規制法第12条第1項等の規定への適合性確認が必要なため、次の書類を添付してください。
  • 盛土規制法の詳細については、新潟県土木部都市局都市政策課盛土対策係のページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
  • 「(建築確認申請用)盛土規制法判定チェックリスト」は、各種申請書等ダウンロードのページからダウンロードできます。
盛土規制法の許可対象となる工事の有無 確認申請の添付する書類
対象工事がある場合 「許可証の写し」または「盛土規制法施行規則第88条に規定する証明書」
対象工事がない場合 「(建築確認申請用)盛土規制法判定チェックリスト」

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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