市内経済の活性化と、市民の居住環境の向上を図るため、市民が自己の居住する住宅等を市内事業者等に依頼しリフォーム工事をする場合に、その経費の一部を補助します。
お知らせ
- 補助を受けようとする人は、必ず契約を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから契約し、工事に着手してください。交付決定前の工事契約や着手は補助事業の対象外となります。
- 交付決定前に工事に着手する必要がある場合は、補助金交付決定前事業着手届を提出することにより、提出日以降に契約し工事に着手することができます。令和6年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレット [PDFファイル/4.9MB]3ページの「ご注意ください」の1を確認し、ご承諾のうえ、補助金交付決定前事前着手届を提出してください。
- 令和3~5年度に上越市住宅リフォーム促進事業の補助金の交付を受けた住宅等については申請できません(令和2年度以前に補助金の交付を受けた住宅等については申請できます。)。
制度内容等について、ご不明な点がありましたら申請・契約前にお問合せください。
申請受付期間
令和6年5月22日(水曜日)~6月20日(木曜日)
(注)先着順ではありません。
申請方法
申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課、または各総合事務所に提出してください。
(注)郵送での申請は受け付けません。
申請受付場所及び受付時間
- 受付場所:上越市役所 建築住宅課及び各総合事務所 (注)南・北出張所で受付を行いません。
- 受付期間:市役所開庁日の午前9時から午後4時まで (注)左記時間以外は、受付をしません。
補助事業の詳細
詳しくは下記募集パンフレットをご覧ください。
令和6年度住宅リフォーム促進事業募集パンフレット [PDFファイル/4.9MB]
補助対象者等
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人、または定住を目的に空き住宅をリフォームする個人(市外の方も含む)で、補助事業実績報告書の提出期限までにリフォームを完了した空き住宅に住民票を移すことができる人。
- 市税を滞納していない人。
- リフォーム工事を行う住宅の設置義務がある箇所に、住宅用火災警報器を設置していること。
- 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農業集落排水に接続済み、または当事業の補助対象工事で接続する、もしくは「排水設備等計画確認申請書」を市生活排水対策課か各総合事務所へ提出済みであること。
- 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。
- 事前着手届を提出した方
補助事業が完了した日、または補助金交付決定日のうち、いずれか遅い日から1か月以内に提出。(最終提出期限:令和6年12月20日(金曜日))
- 事前着手届を提出しない方
補助事業が完了した日から1か月以内、または令和6年12月20日(金曜日)のいずれか早い日。
(注)「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。
補助対象工事
補助対象工事費が10万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。
補助対象工事一覧 [PDFファイル/138KB]
(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 設計に要する費用(ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
- 外構工事に要する費用(補助対象工事となっている塀・門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、玄関乗り入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。 )
- 家電製品及び家具等の購入費用(設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるものなど。)
- その他、補助対象として認められない費用
施工業者の条件
市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、こちらの事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。)
補助額
補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、15万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
予算額
8,000万円
申請書類等
申請書は、市役所建築住宅課、各総合事務所、南北出張所に設置してある令和6年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレットにセットしてあるものをご使用いただくか、こちらからPDF形式、Microsoft Word形式でダウンロードできます。
空き住宅をリフォームする場合
市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等を、同事業者に依頼してリフォームする場合
交付決定前に着手する場合
工事内容に変更が生じた場合
工事内容に変更が生じ、次に該当する人は、補助金変更交付申請書を変更後早くに提出してください。
- 申請した補助対象工事費の減額により、補助金額が減額となる場合。
- 申請した工事の施工業者を変更する場合や、申請者死亡により申請者を同居している配偶者または子に変更する場合。
注意事項
- 施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、実績報告時に提出してください。
(注)撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
- 事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
・申請内容に不備がある場合は、申請書を受理することができません。
・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができない場合があります。
- 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。
- 令和3~5年度に上越市住宅リフォーム促進事業の補助金の交付を受けた住宅等については申請できません(令和2年度以前に補助金の交付を受けた住宅等については申請できます。)。
補欠当選について(抽選があった場合のみ)
補欠当選とは、抽選により交付対象者を決定した後、交付決定後の工事取り止め等により生じた予算残額から追加で補助金の交付を受けることができることです。
住宅リフォーム促進事業に関するQ&A
住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてよくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。
住宅リフォーム促進事業に関するQ&A [PDFファイル/254KB]