土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)に基づき指定された土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)に居室を有する建築物を建築する場合、以下の規制がかかりますので、ご注意ください。
なお、レッドゾーンの指定状況については、新潟県土木部砂防課ホームページ「新潟県土砂災害警戒区域等の指定状況」(外部リンク)<外部リンク>によりご確認ください。
居室を有する建築物を建築する場合は土砂災害防止法第24条の規定に基づき、建築物の構造が土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造基準(平成13年国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。
居室を有する建築物を建築する場合は土砂災害防止法第25条の規定に基づき、都市計画区域以外において通常、建築確認申請を要さない建築物(建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物)を建築する場合であっても、計画敷地の過半がレッドゾーンである場合については、建築確認申請及び完了検査申請が必要となります。