建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物 注1)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなりました。
上越市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
耐震診断の結果の概要
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が高い施設 1施設
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が低い施設 4施設
合計 5施設
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊する恐れはないとされています。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表 [PDFファイル/131KB]
(平成29年1月31日 現在)今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
なお、一覧表の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向の数値のうち、最小の値を掲載しています。
注1 要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。