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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 特殊建築物の定期報告制度

特殊建築物の定期報告制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新
 建築基準法第12条で定められている定期報告制度は、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、専門技術を有する資格者が適正な維持管理がされているか調査・検査し、その結果を上越市長(特定行政庁)に報告する制度です。
 ホテル、病院、社会福祉施設や共同住宅等の不特定多数の方が利用する施設や就寝を伴う施設は建築基準法で「特殊建築物」と定義され、定期報告制度では、報告対象となる規模の施設を「特定建築物」と定義しています。
 その特定建築物に設けられた「建築設備」や「防火設備」、あらゆる建築物のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等の「昇降機」、ジェットコースター、観覧車等の「遊戯施設」についても、常時万全とされた安全性能が求められています。
 建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。建築物の適正な維持保全は、省エネルギー、地球資源の問題からも今後大変重要な事項です。 

定期報告の提出先等

 上越市では定期報告関係業務を「一般財団法人にいがた住宅センター」に委託しておりますので、定期報告書の提出先住所、提出書類、報告対象及び報告時期等は下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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