受動喫煙(他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされること)により、がんや呼吸器の病気などの健康被害が起こる可能性があることから、望まない受動喫煙をなくすとともに、子どもや患者など、健康の影響が大きい対象に配慮することを目的に健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されています。
市の所管する施設では、受動喫煙防止の観点から敷地内全面禁煙を含め対応していますので、利用者の皆さんにおかれましては、健康増進法改正の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
「第一種施設」とは、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎などの施設で、敷地内禁煙となり、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
市の所管する第一種施設では、すべて敷地内禁煙としています。
「第二種施設」とは、第一種施設以外の事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店などの施設で、原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。
市の所管する第二種施設213施設では、次のとおり対応しています。(注)令和5年6月30日現在
194施設