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アスベストは天然の鉱物です。日本語では「せきめん」「いしわた」と言いますが、英語では「アスベスト」と言います。似たような言葉の岩綿(ロックウール)は繊維性鉱物ですが、人工の工業製造過程から生じる繊維で、天然の繊維ではありません。
アスベストは、その繊維が極めて細く、大気中に飛散しやすい性質があり、人が呼吸器から吸入しやすいという特徴があります。
また、安定していて分解しないという性質があるため、長い間そのまま残るという特徴もあります。
アスベストは防音、断熱、保温、結露、耐火など優れた性質により、昭和30年から昭和50年代にかけて大量に輸入されました。それらの多くは建材として用いられましたが、昭和55年からはアスベストの吹付け材料が原則禁止になり、その後段階的に規制されてきました。また、平成16年10月から全面使用禁止(石綿をその重量の1%を超えて含有する製品)の方針が国から示されています。
アスベストを吸い込むと、他のチリやホコリと同様に異物として一部は痰により体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合など排出されずに肺の中に蓄積されると言われています。
アスベストの繊維は、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になると言われ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。(WHO=世界保健機構の報告による。)
アスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後、発病することが多いとされています。
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、現時点では、どの程度の量を吸い込むと発病するかは明らかではありません。
アスベストを吸い込んだ可能性のある方で、呼吸困難や咳、胸痛などの症状がある方、その他心配な方はかかりつけ医または新潟労災病院など医療機関にご相談してください。
胸部X線写真でアスベストを吸い込んでいた可能性を示唆する所見がみられる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ方すべてに胸部X線写真の所見があるとは限りません。ご心配な方はかかりつけ医または新潟労災病院など医療機関にご相談してください。
発病し、ある程度進行するまでは無症状のことが多いと言われています。
過去にアスベストにさらされたことによる中皮腫や肺がんの発症を予防することについては、現在有効な手段は明らかではありません。
アスベストを吸い込んだ方すべてが中皮腫を発症するわけではなく、吸い込んだ量、期間、種類により異なります。
職業歴にアスベストまたはアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、新潟労働局労災補償課(電話:025-234-5925)または上越労働基準監督署(電話:025-524-2111)、へご相談してください。
露出していない状態のアスベストは、劣化したり解体したりしない限りは空中に飛散する可能性は低いと考えられます。
内装材や壁、天井材、屋根材などの建材によっては、含まれているものもあります。含まれているかどうか知るには建物の設計書などがあれば確認することもできますが、建築した業者などに相談、確認してみてください。
専門の測定機関による化学的な検査が必要です。
上越市で検査できる機関は 一般財団法人 上越環境科学センター(電話:025-543-7664)です。
自宅の改造や解体、建材の切断などせず安定している状態であれば、通常の生活では健康への心配はないと考えられます。
自宅の改造や解体、建材の切断などせず安定している状態であれば、特に必要はないと考えられます。ただし、改造や解体を行う場合は業者などにも相談し十分な対策が必要です。
次の方法があると言われています。
昭和62年に、教育委員会では、児童・生徒の健康管理の上から、当時の市内学校のアスベストと思われる検体を(財)上越環境科学センターに提出して分析を依頼しました。
その結果、アスベストの存在が明らかになった4校(大手町小・高田西小・春日新田小・保倉小学校)について、子どもたちの夏休み期間を利用し、いち早く安全確保のため対応いたしました。
実施に当たっては、昭和62年8月7日付で、県の環境保健部長からの「アスベストを含有する建設廃材等の適正処理について」という通達に基づき、使用頻度の高い給食室と昇降口については、除去のうえ、塗装封じ込めの2工程で施行し、階段室、渡り廊下については、建築基準法上の耐火被覆の状況等を考慮して、囲い込み、すなわちカバーリング処理を行いました。
配水管に使用している石綿管は、道路改良工事等が予定されている約300メートルを除き、入れ替えが完了しました。
WHO(世界保健機構)で国際的な基準となる飲料水水質ガイドラインを設けていますが「アスベストを吸引=口や鼻から吸うことにより、人にガンを起こすことは知られていますが、高濃度のアスベストを含む飲料水の摂取、飲んで発ガンを引き起こすという確証は殆どないとしています。
したがって、健康に有害であるという確かな確証はなく、飲料水のアスベストについての健康被害の観点からガイドライン数値を定める必要はない」と公式発表をしており、厚生労働省も同じ意見です。
「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物または工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1パーセントを超えて含まれているもの)のことです。
アスベストによる健康被害については、国が情報収集に努めているところであり、その状況等を踏まえながら今後の対応を検討するものと聞いています。
飛散する恐れのあるものは特定管理産業廃棄物に該当します。また、飛散しないものは産業廃棄物に該当します。それぞれ許可のある処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは上越市生活環境課へご相談してください。
株式会社十全商会直江津工場に問い合わせたところ、株式会社十全商会では断熱材はガラス長繊維製品を使用しており、アスベストは含まれていないとの回答をいただいています。
また、日本練炭工業会は加盟しているシナネン株式会社、株式会社ミツウロコ、橋本産業株式会社、株式会社十全商会、株式会社ミスジの5社の豆炭こたつなどに使われている断熱材は、ロックウール(岩綿)かガラス長繊維製品でアスベストとは違う物質との意見が出されています。