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現在地トップページ > 組織でさがす > 総合政策課 > 上越市大規模開発行為の適正化に関する条例

上越市大規模開発行為の適正化に関する条例

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 市では、市の土地利用に沿った開発を促進するよう誘導を図り、市の均衡ある発展及び良好な環境の保全に寄与することを目的とする上越市大規模開発行為の適正化に関する条例(以下、「市条例」)を制定しています。これにより、一定規模以上の開発行為(以下、「大規模開発行為」)について事前協議が必要です。
 種々の個別法令等に基づく手続きの前に市条例に基づく協議をしていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

条例

  • 上越市大規模開発行為の適正化に関する条例
  • 上越市大規模開発行為の適正化に関する条例施行規則

詳しくは、「上越市条例・規則集(外部リンク)<外部リンク>」からご確認ください。(第10編建設 第3章都市計画・公園)

 事前協議が必要となる開発行為

市条例の対象となる開発行為は「市内で行われる一団の土地の形状及び形質に変化を加える行為」をいいます。
対象となる開発行為については以下の表に定める面積以上のものとなります。

 事業の区分

面積の区分

都市計画区域

 都市計画区域外 

用途地域

用途地域以外
の地域

1. 宅地の造成(2の項から5の項までに定める事業を目的とするものを除く。) 対象外 対象外
3,000平方メートル
2. ごみ処理施設または産業廃棄物の処理施設の設置
1,000平方メートル
1,000平方メートル
1,000平方メートル
3. 一般廃棄物の最終処分場または産業廃棄物の最終処分場の設置 すべて対象 すべて対象 すべて対象
4. スポーツ施設またはレクリエーション施設の設置
対象外
1,000平方メートル
1,000平方メートル
5. 砂利、岩石、土等の採取
対象外
1,000平方メートル
1,000平方メートル

備考

この表において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

  1. 用途地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。
  2. ごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という)第5条第1項に規定するごみ処理施設をいう。
  3. 産業廃棄物の処理施設 令第7条第1号から第13号の2までに規定する産業廃棄物の処理施設をいう。
  4. 一般廃棄物の最終処分場 令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいう。
  5. 産業廃棄物の最終処分場 令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。
  6. スポーツ施設 スキー場、ゴルフ場その他のスポーツの用途に供する施設(集客施設を除く)をいう。
  7. レクリエーション施設 遊園地、動物園その他のレクリエーションのする施設(集客施設を除く)をいう。 

 ただし、上記の行為で都市計画法に基づく開発許可申請や新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく協議、建築基準法第51条ただし書に基づく許可申請などが必要となる場合はそれらの手続きを行ってください。その場合は市条例に基づく協議は不要な場合があります。これらの他にも様々な個別法令があり、各法令に基づき手続きが必要となります。

主な内容

  • 土地取得等の協議(条例第3条)
     大規模開発行為に係る土地を取得しようとしたりする場合は、協議しなければなりません。
  • 予備計画書(条例第4条、施行規則第5条) 
     大規模開発行為の協議の際に利害関係者の同意が必要ですが、これに関し市長が利害関係者を指定するため、予備計画書を提出しなければなりません。
  • 予備計画書の公表(条例第4条、施行規則第4条) 
     提出された予備計画書の大規模開発行為の目的や概要などについて、市民に公表します。
  • 大規模開発行為の協議の告示、実施計画書の縦覧(条例第6条、施行規則第8条) 
     大規模開発行為の協議があったときは、大規模開発行為の概要や縦覧期間等を告示するとともに、協議の際に提出される実施計画書を市民に縦覧します。また、これに対して市民は意見書を提出することができます。
  • 大規模開発行為に関し大規模開発行為審議会から意見聴取(条例第4条、第7条) 
     実施計画書を審査するに当たり、必要に応じて市長は審議会から意見を聴くことができます。審議会は学識経験者や公募に応じた市民など、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織されています。
  • 保証金の預託(条例第8条、施行規則第9条) 
     開発区域の面積1平方メートルにつき1,000円を乗じて得た額を預託しなければなりません。ただし、上記の表の3に定める事業を目的とする大規模開発行為以外の大規模開発行為について保証金の預託の免除を行うものとします。
  • 勧告(条例第11条) 
     市条例に定める手続きを経ずに、大規模開発行為を行おうとする者やすでに大規模開発行為を行っているものに対し、市条例に基づく手続きをするよう勧告します。勧告に従わない場合には、事業者の住所や氏名を公表するなどの措置をとります。 

協議手続きの流れ

協議手続きの流れ [PDFファイル/14KB]

申請方法

電子申請

以下から申請できます。

紙での申請

申請書類を作成し、下記の提出先へ申請書類を提出してください。

(提出先)
〒943-8601 上越市木田1-1-3 第一庁舎3階
 上越市 総合政策部 総合政策課

メールアドレス:sou-seisaku@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)

様式

関連サイト

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく協議
 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(新潟県ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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