市では、市の土地利用に沿った開発を促進するよう誘導を図り、市の均衡ある発展及び良好な環境の保全に寄与することを目的とする上越市大規模開発行為の適正化に関する条例(以下、「市条例」)を制定しています。これにより、一定規模以上の開発行為(以下、「大規模開発行為」)について事前協議が必要です。
種々の個別法令等に基づく手続きの前に市条例に基づく協議をしていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、「上越市条例・規則集(外部リンク)<外部リンク>」からご確認ください。(第10編建設 第3章都市計画・公園)
市条例の対象となる開発行為は「市内で行われる一団の土地の形状及び形質に変化を加える行為」をいいます。
対象となる開発行為については以下の表に定める面積以上のものとなります。
事業の区分 |
面積の区分
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都市計画区域 |
都市計画区域外
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用途地域 |
用途地域以外 |
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1. 宅地の造成(2の項から5の項までに定める事業を目的とするものを除く。) | 対象外 | 対象外 |
3,000平方メートル
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2. ごみ処理施設または産業廃棄物の処理施設の設置 |
1,000平方メートル
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1,000平方メートル
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1,000平方メートル
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3. 一般廃棄物の最終処分場または産業廃棄物の最終処分場の設置 | すべて対象 | すべて対象 | すべて対象 |
4. スポーツ施設またはレクリエーション施設の設置 |
対象外
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1,000平方メートル
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1,000平方メートル
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5. 砂利、岩石、土等の採取 |
対象外
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1,000平方メートル
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1,000平方メートル
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この表において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
ただし、上記の行為で都市計画法に基づく開発許可申請や新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく協議、建築基準法第51条ただし書に基づく許可申請などが必要となる場合はそれらの手続きを行ってください。その場合は市条例に基づく協議は不要な場合があります。これらの他にも様々な個別法令があり、各法令に基づき手続きが必要となります。
以下から申請できます。
申請書類を作成し、下記の提出先へ申請書類を提出してください。
(提出先)
〒943-8601 上越市木田1-1-3 第一庁舎3階
上越市 総合政策部 総合政策課
メールアドレス:sou-seisaku@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく協議
新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(新潟県ホームページ・外部リンク)<外部リンク>