この事業は、子どもを産み育てたいと願う人が行う不妊治療または不育治療に係る治療費の一部を助成することによって経済的な負担を軽くするための事業です。
対象者
上越市に住民登録があり、不妊治療または不育治療を行っている人
- 申請時点で上越市に住民登録がない場合でも、上越市に住民登録があった期間の治療は対象となります。
- 夫婦で治療をしている場合は、それぞれ申請することができます。
助成内容
助成の対象となる治療の内容によって、助成率や回数が異なります。
区分 |
A |
B |
C |
対象となる治療 |
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術)
- 上記と組み合わせて行った先進医療等
|
- 一般不妊治療
- 保険適用外の生殖補助医療
- 保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて行った先進医療
- 単独で行った先進医療
|
|
治療内容の例示(注1) |
生殖補助医療
- 採卵または採精
- 体外受精または顕微授精
- 受精卵・胚培養
- 胚凍結保存(凍結胚移植の場合)
- 胚移植
先進医療
- 子宮内膜刺激術
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜受容能検査
- 子宮内細菌叢検査
|
一般不妊治療
- 原因検索のための検査
- 原因疾患への治療
- タイミング法、人工授精
- 治療のために処方された薬代
生殖補助医療および先進医療
|
- 原因検索のための検査
- 原因疾患への治療
- 治療のために処方された薬代
|
対象経費 |
主治医が治療に要する期間として必要と認める期間に受けた治療に係る自己負担額(注2)
|
治療に要した期間の初日から起算して1年が経過する日までの間に受けた治療に係る自己負担額
|
対象経費から差し引くもの |
- 高額療養費、世帯合算、付加給付等、医療保険による払戻し額
- 国または都道府県など他の地方公共団体から受けた助成金(注3)
|
助成率 |
10分の10(百円未満切捨) |
2分の1(百円未満切捨) |
2分の1(百円未満切捨) |
上限額 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
助成回数の限度 |
無制限 |
交付の対象となる治療に要した期間の初日が属する年度につき1回 |
申請期限 |
交付の対象となる治療に要した期間の末日から1年以内 |
- (注1)表の中にある治療内容以外にも、主治医が必要と認めて行った治療については、助成対象となります。ただし、内容によっては医療機関に詳細を確認し、対象外とする場合があります。
- (注2)生殖補助医療を複数回行った場合は、その回数分をまとめて一度に申請することもできますが、治療に要する期間の証明については、治療の周期ごとに主治医の証明を受けてください。
- (注3)治療費が高額になるときは、申請前に次のことを確認してください。
- 高額療養費、世帯合算、付加給付等、医療保険の保険者からの払戻し手続きを確実に行ったうえで、関係書類を添付し、市の助成を申請してください。
- あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出している場合はその写しを添付してください。
申請書類
次の書類をそろえて窓口に提出してください。(郵送可)
- 助成金交付申請書
- 助成金受診等証明書(主治医や調剤薬局に記入を依頼する)
- 医療機関や薬局から発行された領収書および診療明細書(どちらもすべて必要です。不足がある場合は、不足分は助成対象外となります)
- 医療保険の保険者からの払戻しや、国または他の地方公共団体から助成金を受けたときは、その内容及び金額を証明する書類
- 委任状(申請者以外の口座に助成金を振り込む場合に必要です)
(注)3と4は写しの提出が可能です。原本で提出の場合は、助成金の決定通知のときに返却します。
様式等ダウンロード
不妊治療と仕事 両立できていますか
不妊に悩む労働者に対する支援が重要であることから、国では不妊治療と仕事の両立に係る各種情報を提供する「両立支援ガイドブック」を作成しました。
詳しくは「両立支援ガイドブック」 [PDFファイル/506KB]をご覧ください。
本人、職場の上司、同僚向けの不妊治療と仕事との両立サポートハンドブックや、企業向けの制度導入マニュアルなどは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。