物価高騰により特に家計への影響が大きい、次のいずれかに該当する子育て世帯に対し「生活支援給付金」を支給します。
18歳以下の児童1人につき2万5千円
申請は不要です。令和7年6月分の児童扶養手当を受給した人へ、7月29日(火曜日)に指定の口座に振り込みます。
以降、新たに児童扶養手当の受給が決定した人に順次支給します。
令和7年6月16日時点で、市内に住所を有し、かつ、令和6年度の物価高騰支援給付金を受給した人へは、8月26日(火曜日)に指定の口座に振り込みます。申請は不要です。
令和7年1月2日以降に転入した人を含む世帯など市で課税状況を判定できない世帯や、口座情報を把握していない世帯には、申請書類等を郵送しますので、早めに手続きをしてください。
(注意)次のような方は対象となりません
令和7年度の課税状況が確認できた対象見込み世帯に対しては、「支給要件等確認書」を順次送付します。必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
次のような世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合がありますので、上越市こども家庭センターまでお申し出ください。
なお、上記1の「令和7年1月2日以降に上越市へ転入された方を含む世帯」につきましては、令和7年8月中旬以降順次、案内文書と申請書様式をお送りする予定です。対象世帯の要件をご確認の上、該当する場合は申請書を提出してください。
配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま上越市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は給付金を支給します。該当する方へは、申請書等を送付します。
(注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。
(注意)期限までに申請書等の提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
上越市職員や国、県の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。