18歳となった最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護している、 ひとり親家庭の母または父、あるいはそれに準ずる家庭の方が医療費として支払う自己負担額のうち一部を助成するものです。ただし、申請者および扶養義務者の所得制限があります。
一部負担金(受給者が医療機関窓口で支払う金額)
- 入院:1日1,200円
- 外来:1回530円(同一月に同一医療機関において、5回以上受診された場合の5回目以降の負担金はなし)
- 調剤:一部負担金なし
- 訪問看護:1日250円
(注)小学校就学前児童及び市民税非課税世帯の小学生から高校卒業相当(18歳)までのお子様にかかる一部負担金については、無料となります。
(注)総合病院で同日に複数の診療科を受診した時は、530円の一部負担金となります(歯科は除く)。また、一つの診療科での自己負担額が一部負担金以下であっても、助成の対象となることがあります。
県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
県内の医療機関においては、窓口に健康保険証とひとり親家庭等医療費助成受給資格証を提示することで、医療機関での支払いは一部負担金のみになります。
県外の医療機関を受診する場合など(償還払い)
県外の医療機関を受診する場合や、ひとり親家庭等医療費助成受給資格証を忘れて受診した場合は、入通院費用を病院等で支払後、市の窓口(こども家庭センター(家庭福祉・給付係)、各総合事務所)に領収書等をお持ちの上、手続きが必要です。
助成申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書
- 保護者(受給資格者)名義の口座がわかるもの
- 健康保険証
- 保険者からの支払決定通知書
(注)医療機関で健康保険証を提示せず全額負担した場合、付加給付、高額療養費の給付(還付)がある場合のみ必要となります。
- 補装具、眼鏡等の医師の作成指示書
(注)保険適用となるものについては、補装具も助成の対象となります。保険適用の可否については、保険者にお問い合わせください。
各種変更、再交付、資格喪失の届出について
下記のような場合など、変更事項が生じた場合や受給者証を再発行する場合は、届出が必要となります。
変更または再交付の届出が必要となる場合
- 市内転居されたとき
- 同居親族が変わったとき
- 子どもや受給者(保護者)の氏名を変更されたとき
- 加入医療保険の内容に変更が生じたとき
- 他制度の医療費助成の対象となったとき
- 汚損、紛失等による再発行が必要となったとき など
資格喪失の届出が必要となるとき
- 同居親族または受給者(保護者)の所得が所得制限額を上回るとき
- 市外へ転出されるとき
- 婚姻されるとき、パートナーと同居または頻繁な訪問があり、生計の補助が始まったとき
- 他制度の医療費助成の対象となったとき(生活保護など) など
(注)資格喪失届に受給者証を添付し届出が必要です。
注意事項
- 保険適用外の医療費や食事療養費(標準負担額減額認定証の交付を受けている方を除く)は自己負担となります。
- 学校管理下での負傷または疾病の場合は、学校を通じて、日本スポーツ振興センター災害共済制度を申請してください。また、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用した場合はその旨を学校に申し出てください。
- 病院や診療所での院内処方による薬代は、通院1回あたり530円の一部負担金がかかります。
各種申請に関して
申請書類は、こども家庭センター(家庭福祉・給付係)または各総合事務所にあります。