児童扶養手当は、ひとり親家庭などの児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立の促進を図るために支給するものです。
次のような状態にある児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障害の状態にある児童については20歳未満)を養育している母(父)、もしくは児童を養育する父母以外の人。
マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から、申請書に申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
(扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(支給対象児童を除く)及び兄弟姉妹をいいます。 )
平成26年12月から、公的年金を受給している場合でも、年金額が下表の手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
この改正により新たに手当を受け取れる場合
平成22年8月から父子家庭も手当支給対象となりました。
手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。
また、受給資格者本人または生計を同じくする扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子ども)の所得状況により、全部支給、一部支給または全部支給停止に区分され、10円きざみできめ細かく定められています。
児童数 | 支給区分 |
月額 |
---|---|---|
第1子 | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | |
第2子以降加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 5,380円~10,740円 |
次のいずれかに該当する場合は受給できません。
扶養親族等の人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得に含めます。
申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
上記の書類等を添えて、上越市役所1階こども家庭センター(家庭福祉・給付係)または各総合事務所の市民生活・福祉グループで申請してください。
離婚等していても、事実上の婚姻関係にあるときは資格対象外となります。(父母以外の方が児童を養育する場合及び障害での認定を除く)
「事実上の婚姻関係」とは
毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。
必要書類は、7月下旬頃、対象者へ郵送します。
現況届の結果については、1月支給(11月、12月分)以降の手当に反映されます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
1月 | 11月、12月 |
3月 | 1月、2月 |
5月 | 3月、4月 |
7月 | 5月、6月 |
9月 | 7月、8月 |
11月 | 9月、10月 |
各支給月の11日に申請者の口座に振り込みます。
手当支給日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日が支給日となります。
下記のような変更があった時は、すみやかに届出てください。
手当の支給を受けた後で資格喪失や手当額変更を伴う届出をされた場合、支給した手当を返還していただく場合があります。
公的年金(注1)が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し市区町村への届出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
母子・父子家庭の福祉や各種サービスについては、ひとり親家庭等ハンドブック をご覧ください。