未熟児養育医療給付制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月9日更新
出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した子どもの医療費を助成します。
対象
上越市内に居住し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児
未熟児養育医療の申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書 [PDFファイル/66KB]
- 養育医療意見書 [PDFファイル/89KB](指定医療機関で作成されたもの)
- 世帯調書 [PDFファイル/63KB]
- 同意書 [PDFファイル/53KB]
- 印鑑(スタンプ式不可)
- 対象となる子どもの健康保険証
- 世帯全員の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 同居する家族全員の所得税額を確認する書類
所得額を確認する書類
所得税額等の状況 | 必要書類 | |
生活保護を受けている方 | 生活保護受給証明書 | |
自分で事業をしている方 (確定申告をしている場合) | 確定申告書等の控え (税務署等の受付印のあるもの) | |
会社等に勤務し、給与の 支払いを受けている方 | 給与所得だけの場合 (確定申告なし) | 源泉徴収票 |
給与所得だけの場合 (確定申告あり) | 確定申告書等の控え (税務署等の受付印のあるもの) | |
給与所得と事業所得の 両方がある場合 | ||
上記証明書等が取れない方 | 市(町村)民税の課税証明書 または非課税証明書 |
助成対象となる費用の範囲
入院に伴う費用(診察、薬剤、治療材料、医学的処理、手術、その他治療等)の自己負担分及び入院中のミルク代
助成対象期間
原則として指定医療機関で作成された養育医療意見書に記載の期間
自己負担金
保護者の所得税額により、自己負担額が決まりますが、上越市では就学前のお子様の医療費について「子ども医療費」の対象となるため、自己負担金は無料となります。
各種変更、資格喪失、再交付の届出について
下記のような場合など、変更事項が生じた場合や受給資格証を再発行する場合は届出が必要となります。
- 市外に転出されたとき
- 市内転居されたとき
- 氏名を変更されたとき
- 加入医療保険を変更されたとき
- 期間の延長が必要となったとき
- 紛失等により受給資格証を再発行するとき
注意事項
未熟児養育医療は、子ども医療費より優先的にご利用いただく制度であるため、必ず申請してください。
子ども医療費のみで治療を行うと、ミルク代が自己負担となったり、本来、市で負担する必要のない医療費を助成することとなり、市の財政負担が生じることとなるため、ご協力をお願いします。