保育園の利用に際しては、子ども・子育て支援法施行規則に定められた次の9つの「保育を必要とする事由」に該当した方が、認定を受けることが求められております。
(1)就労
(2)妊娠中(産前8週、多胎妊娠は14週)から出産後8週以内
(3)保護者の傷病、障害
(4)親族を常時、介護・看護する必要があること
(5)災害復旧の期間中
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)虐待やDVから子どもを保護する必要があること
(9)育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
このうち、●●様からのご意見に関することは(9)の事由となりますが、これらの事由は、上越市独自のものではなく、法に定められているものであり、既に在園している子どもの保護者が育児休業を取得する場合に継続入園が可能とされておりますことをご理解くださいますようお願いいたします。
担当:保育課
(注)回答内容は回答当時のもので、現在は異なる場合があります。