特別徴収(年金天引き)の対象者
対象者は、国民健康保険税の納付方法が納付書払い(口座振替ではない)であり、下記1から6までの条件すべてに該当する世帯主です。
- 世帯主が国保に加入していること(世帯主が他の健康保険に加入していないこと)
- 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までであること(世帯内に会社の健康保険などの加入者である65歳未満の人がいる場合も、年金天引きの対象となります)
- 世帯主が1年間に受け取る公的年金受給額が18万円以上であること
- 介護保険料が年金から天引きされていること
- 国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに年金天引きする合算額が、2ヶ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えないこと(年金受給額とは、介護保険料が天引きされている種別の年金のみの受給額です)
- 年度の途中で世帯主が75歳に到達しないこと
特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について
特別徴収(年金天引き)の対象となっている方でも、口座振替による納付を希望される場合は、金融機関で手続きしていただくことにより口座振替による納付に変更することができます。
口座振替の手続きが確認でき次第、特別徴収(年金天引き)の停止処理を行いますが、停止完了までには3か月から4か月の期間がかかりますので、ご承知おきください。