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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月24日更新

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関・薬局に提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、市の窓口に申請してください。

すでに限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、引き続き要件を満たしている場合は、7月中に新しい認定証をお送りします。

マイナ保険証を利用すると、上記の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象となる方

世帯の全員が住民税非課税の方(世帯の全員が住民税の申告をしていることが必要です)

「区分2」で入院日数が90日を超えた方の場合

過去12か月で入院日数が90日(区分2の期間に限ります)を超えた場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請いただくことで「長期入院該当」となり、91日目以降の入院時の食事代が更に減額となります。

新たに新潟県後期高齢者医療制度に加入された方は、前の保険における区分2の期間の入院日数も上記日数に算入できます。
(注)前の保険において区分2の期間の入院日数のわかる病院の領収書、区分2の減額認定証の写しなどが必要です。

詳しくは、お問い合わせください。

(注)区分2の「2」は本来はローマ数字で標記します。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療 被保険者証
  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類

申請できる窓口

  • 国保年金課
  • 各総合事務所
  • 南出張所・北出張所
  • 郵送による申請も可能です。その場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。

(注)国保年金課以外で申請された場合は、申請した窓口でのお渡しができません。後日郵送でご自宅へお送りします。

申請様式

限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書の提出が必要です。

新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ「各種申請様式」(外部リンク)<外部リンク>の「資格に関する申請書」から「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書」の様式をダウンロードしてご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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