次のようなときは、14日以内に資格喪失の届出が必要です。
- 職場の社会保険などに加入したとき
- 加入している方が亡くなられたとき
- 上越市から転出するとき
なお、本人が届出に来られない場合は、住民票が同一の家族などが代理で届出をすることができます。
手続きに必要なもの
- 職場から交付された「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のうち、いずれか1点
- 国民健康保険の「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のうち、いずれか1点
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理人(別世帯の人)が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と委任した人が自署または記名押印した委任状
郵送による資格喪失の届出
職場などの健康保険に加入したことによる国民健康保険の喪失手続は、郵送でも届出ができます。
異動届に必要事項を記入し、次の書類を国保年金課まで郵送してください。
(郵送先 〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号 上越市役所国保年金課国保管理係 宛)
- 異動届(郵送手続用)
- 職場から交付された「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のうち、いずれか1点 の写し
- 国民健康保険の「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のうち、いずれか1点
- 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所