国民健康保険に加入されている方が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき、出産育児一時金50万円を支給します。
なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週(85日)以降22週未満の出産のときは48万8千円となります。
産科医療補償制度とは(産科医療補償制度ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
手続きについて
出産のために入院した医療機関において、「直接支払制度合意文書」に署名することにより直接支払制度(注)を利用できます。また、出産費用が50万円未満の場合は、出産育児一時金の差額を請求できます。
直接支払制度を希望しない、または医療機関が直接支払制度を導入していない場合は、退院時に全額を窓口で支払い、後日、出産育児一時金を国民健康保険へ請求する手続きとなります。
なお、出産日の翌日から2年が経過すると申請ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、振込先は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座への振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄に必要事項をご記入ください。
(注) 直接支払制度は、医療機関が被保険者に代わって、出産費用の支払及び出産育児一時金の受取を行うもので、退院時に多額の出産費用の準備をしなくて済みます。
手続きに必要なもの・手続き先
直接支払制度を利用する場合
申請先
医療機関
直接支払制度を利用した後、差額を請求する場合または直接支払制度を利用しない場合
手続きに必要なもの
- 医療機関との合意文書
- 医療機関の出産費用内訳明細書(領収書)
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
2点で確認できる書類
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳等
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
海外で出産した場合
手続きに必要なもの
- 出生証明書(原本)
- 医療機関の出産費用内訳明細書(領収書)
- 各書類の翻訳文(翻訳者の氏名、住所、電話番号を記載してください)
- 出産した方のパスポート
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
2点で確認できる書類
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳等
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
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