国民健康保険に加入されている方が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき、出産育児一時金50万円を支給します。
なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週(85日)以降22週未満の出産のときは48万8千円となります。
産科医療補償制度とは(産科医療補償制度ホームページ・外部リンク)
出産のために入院した医療機関において、「直接支払制度合意文書」に署名することにより直接支払制度(注)を利用できます。また、出産費用が50万円未満の場合は、出産育児一時金の差額を請求できます。
直接支払制度を希望しない、または医療機関が直接支払制度を導入していない場合は、退院時に全額を窓口で支払い、後日、出産育児一時金を国民健康保険へ請求する手続きとなります。
なお、出産日の翌日から2年が経過すると申請ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、振込先は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座への振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄に必要事項をご記入ください。
(注) 直接支払制度は、医療機関が被保険者に代わって、出産費用の支払及び出産育児一時金の受取を行うもので、退院時に多額の出産費用の準備をしなくて済みます。
医療機関
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
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