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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 出産育児一時金の給付

出産育児一時金の給付

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 国民健康保険に加入されている方が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき、出産育児一時金50万円を支給します。
 なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週(85日)以降22週未満の出産のときは48万8千円となります。

 産科医療補償制度とは(産科医療補償制度ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

手続きについて

 出産のために入院した医療機関において、「直接支払制度合意文書」に署名することにより直接支払制度(注)を利用できます。また、出産費用が50万円未満の場合は、出産育児一時金の差額を請求できます。
 直接支払制度を希望しない、または医療機関が直接支払制度を導入していない場合は、退院時に全額を窓口で支払い、後日、出産育児一時金を国民健康保険へ請求する手続きとなります。
 なお、出産日の翌日から2年が経過すると申請ができなくなりますので、ご注意ください。 

 なお、振込先は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座への振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄に必要事項をご記入ください。

(注) 直接支払制度は、医療機関が被保険者に代わって、出産費用の支払及び出産育児一時金の受取を行うもので、退院時に多額の出産費用の準備をしなくて済みます。

手続きに必要なもの・手続き先

直接支払制度を利用する場合

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証

申請先

 医療機関

直接支払制度を利用した後、差額を請求する場合または直接支払制度を利用しない場合

手続きに必要なもの

  • 医療機関との合意文書
  • 医療機関の出産費用内訳明細書(領収書) 
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など) 
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類

 官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等
2点で確認できる書類
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請先

 国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所

海外で出産した場合

手続きに必要なもの

  • 出生証明書(原本)
  • 出生証明書(翻訳されたもの)
  • 医療機関の出産費用内訳明細書(領収書)
  • 出産した方のパスポート
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など) 
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類

 官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等
2点で確認できる書類
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請先

 国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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