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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 高額介護合算制度

高額介護合算制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

制度について

 医療費の負担がある世帯に、介護保険受給者がいる場合、両方の1年間の自己負担額を合算して世帯の限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。

区分表について

次の表を参考にしてください。なお、下記限度額は入院ベッド代等医療・介護保険の適用とならない費用を除きます。

世帯限度額(70歳未満)

所得区分 健康保険+介護保険
総所得(基礎控除後)901万円超 212万円
総所得(基礎控除後)600万円超 141万円
総所得(基礎控除後)210万円超 67万円
総所得(基礎控除後)210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

世帯限度額(70歳以上75歳未満)

所得区分 健康保険+介護保険
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
低所得2 31万円
低所得1(注1) 19万円

(注1)属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

支給対象者について

 計算期間の8月1日から翌年7月31日までの間に、医療・介護保険の両方とも自己負担がある世帯(注2)

(注2)同一世帯であっても、基準日の7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、社会保険等)ごとに合算します。また、超過金額が500円以下、窓口負担額2万1000円未満(70歳未満のみ対象)の医療費は高額療養費同様支給対象外です。

申請方法について

 次の医療・介護保険に7月31日時点で加入している支給対象者には申請案内を送付します。

  • 上越市国民健康保険
  • 新潟県後期高齢者医療広域連合
  • 上越市介護保険

 なお、計算期間中(8月1日~翌年7月31日)に医療・介護保険の異動があった場合は各保険者から「自己負担額証明書」を発行してもらい、添付し、申請してください。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 振込先の口座が確認できるもの(預金通帳等) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び口座名義人のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請先

国保年金課、各総合事務所および南出張所、北出張所

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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