医療費の負担がある世帯に、介護保険受給者がいる場合、両方の1年間の自己負担額を合算して世帯の限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
次の表を参考にしてください。なお、下記限度額は入院ベッド代等医療・介護保険の適用とならない費用を除きます。
所得区分 | 健康保険+介護保険 |
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総所得(基礎控除後)901万円超 | 212万円 |
総所得(基礎控除後)600万円超 | 141万円 |
総所得(基礎控除後)210万円超 | 67万円 |
総所得(基礎控除後)210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 健康保険+介護保険 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
課税所得145万円未満 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1(注1) | 19万円 |
(注1)属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
計算期間の8月1日から翌年7月31日までの間に、医療・介護保険の両方とも自己負担がある世帯(注2)
(注2)同一世帯であっても、基準日の7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、社会保険等)ごとに合算します。また、超過金額が500円以下、窓口負担額2万1000円未満(70歳未満のみ対象)の医療費は高額療養費同様支給対象外です。
次の医療・介護保険に7月31日時点で加入している支給対象者には申請案内を送付します。
なお、計算期間中(8月1日~翌年7月31日)に医療・介護保険の異動があった場合は各保険者から「自己負担額証明書」を発行してもらい、添付し、申請してください。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所および南出張所、北出張所