老齢基礎年金は「65歳前から」や「65歳過ぎてから」受給することもできます。
60歳以降であれば、65歳になる前から繰り上げて受給することができますが、請求した時点に応じて年金額が減額になり、その後一生その減額にされた年金額を受給することになります。なお、万が一障害の状態になった場合、障害基礎年金を請求できなくなることがありますので、ご注意ください。
また、66歳以降75歳(注)まで繰り下げて年金を受給することもできます。66歳以降に年金を受給する場合、申し出をした時点に応じて年金額が増額されます。
(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
請求者により必要な書類が異なりますので、詳しいことは国保年金課へお問い合わせください。
国民年金のみ加入されていた方は、国保年金課、各総合事務所で手続きをしてください。
厚生年金や共済組合などに加入していたことがある方、第3号被保険者の期間がある方は、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4115)で手続きをしてください。
そろえていただく書類を確認いたしますので、まずはお近くの市の窓口へお越しください。