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国民年金(老齢基礎年金)を受給するとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
国民年金のみに加入していて、年金を受給するために必要な期間の保険料を納めていた方は、原則、65歳の誕生日の前日から老齢基礎年金を受給する手続きができます。

老齢基礎年金の受給について

老齢基礎年金は「65歳前から」や「65歳過ぎてから」受給することもできます。

60歳以降であれば、65歳になる前から繰り上げて受給することができますが、請求した時点に応じて年金額が減額になり、その後一生その減額にされた年金額を受給することになります。なお、万が一障害の状態になった場合、障害基礎年金を請求できなくなることがありますので、ご注意ください。

また、66歳以降75歳(注)まで繰り下げて年金を受給することもできます。66歳以降に年金を受給する場合、申し出をした時点に応じて年金額が増額されます。

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

手続きに必要なもの

  • 日本年金機構から届く請求書類(緑色の封筒で65歳誕生日の3か月ほど前に届きます)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 預金通帳
  • 配偶者の年金手帳
  • 配偶者の年金証書(配偶者が既に年金を受給している場合)など
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 預金通帳 等

請求者により必要な書類が異なりますので、詳しいことは国保年金課へお問い合わせください。

手続き先

国民年金のみ加入されていた方は、国保年金課、各総合事務所で手続きをしてください。

厚生年金や共済組合などに加入していたことがある方、第3号被保険者の期間がある方は、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4115)で手続きをしてください。

そろえていただく書類を確認いたしますので、まずはお近くの市の窓口へお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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