年金を受けていた方が死亡したときは、手続きが必要です。
未支給年金
受給していた方が死亡した月分まで支給され、死亡した方と生計を同一にしていた人で、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7それ以外の3親等以内の親族(1から順に請求者の優先順位が決められています。)が請求できます。
手続きに必要なもの
- 死亡された方と請求者のつながりがわかる戸籍
- 死亡された方の住民票の除票
- 請求者の世帯全員の住民票
- 生計同一関係に関する申立書(該当者のみ)
- 請求者の預金通帳
- 死亡された方の年金証書(見当たらない場合は、無くても結構です。)
- 窓口にて申請される方の本人確認書類
(注)配偶者が請求者の場合、マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
遺族厚生年金
支給の対象となるかどうかは、上越年金事務所(電話:025-524-4115)へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 死亡された方と請求者のつながりがわかる戸籍
- 死亡された方の住民票の除票
- 請求者の世帯全員の住民票
- 生計同一関係に関する申立書(該当者のみ)
- 請求者の預金通帳
- 死亡された方の年金証書(見当たらない場合は、無くても結構です。)
- 死亡診断書の写しまたは死亡記載事項証明
- 窓口にて申請される方の本人確認書類
(注)配偶者が請求者の場合、マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
生計を同一にしていた方がいないとき
死亡届の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 死亡された方の住民票の除票もしくは死亡診断書の写し若しくは死亡記載事項証明
- 死亡された方の年金証書(見当たらない場合は、無くても結構です。)
- 窓口にて申請される方の本人確認書類
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード 等
2点で確認できる書類
- 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳 等
手続き先
国民年金のみ受給していた方が死亡されたときは、お近くの市の窓口(国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所)で手続きが可能です。
厚生年金や配偶者の遺族厚生年金を受給していた方が死亡されたときは、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4115)で手続きとなります。
そろえていただく書類をご説明いたしますので、まずはお近くの市の窓口へお越しください。
年金を受けていた方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>