障害基礎年金は、20歳前・国民年金の被保険者期間中・60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがなどで障害の状態になった場合、請求し認められることで受給することができます。
請求条件
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金の被保険者であること、若しくは60歳以上65歳未満であること。
- 20歳前に初診日があること(ただし、この条件で請求するときは、所得制限があります。)
- 国民年金保険料の納付要件(20歳以降に初診日がある方)を満たしていること。
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日)に政令で定められている障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。
- 障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや得た後に、その方によって生計を維持されている子(子が18歳に達した年度末まで。ただし、1級・2級の障害のある子の場合は、20歳になるまで。)があるときは、加算額が上乗せされます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 本人名義の預金通帳
- 診断書(専用の診断書様式があります。)
- 病歴状況申立書
- 窓口にて申請される方の本人確認書類 等
このほか、これまでの経緯などにより、必要な書類が異なります。揃えていただく書類をご説明しますので、まずはお近くの市の窓口にご相談ください。
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード 等
2点で確認できる書類
- 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳 等
手続き先
国保年金課、各総合事務所