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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 障害基礎年金を受給したいとき

障害基礎年金を受給したいとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
障害基礎年金は、20歳前・国民年金の被保険者期間中・60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがなどで障害の状態になった場合、請求し認められることで受給することができます。

請求条件

  • 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金の被保険者であること、若しくは60歳以上65歳未満であること。
  • 20歳前に初診日があること(ただし、この条件で請求するときは、所得制限があります。)
  • 国民年金保険料の納付要件(20歳以降に初診日がある方)を満たしていること。
  • 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日)に政令で定められている障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。
  • 障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや得た後に、その方によって生計を維持されている子(子が18歳に達した年度末まで。ただし、1級・2級の障害のある子の場合は、20歳になるまで。)があるときは、加算額が上乗せされます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 本人名義の預金通帳
  • 診断書(専用の診断書様式があります。)
  • 病歴状況申立書
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類 等

このほか、これまでの経緯などにより、必要な書類が異なります。揃えていただく書類をご説明しますので、まずはお近くの市の窓口にご相談ください。

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 預金通帳 等

手続き先

国保年金課、各総合事務所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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