国民年金加入者が亡くなった場合、その遺族に遺族基礎年金や死亡一時金、寡婦年金が支給される場合があります。
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を請求でき、受給するための要件に該当すると、子が18歳に達する年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
遺族年金の受給について(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
第1号被保険者として国民年金保険料を納付した期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した方と生計を同一にしていた1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹(1から順に請求者の優先順位が決められています。)が請求できます。
(注)配偶者が請求者の場合、マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
死亡一時金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
夫の国民年金保険料の納付済期間と免除期間が合計25年以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、10年以上婚姻関係にあった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
なお、寡婦年金は、死亡一時金と重複して受給することはできません。また、妻が65歳前に老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合は、寡婦年金を受ける権利がなくなります。
(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。
寡婦年金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所