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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 60歳未満で死亡したとき

60歳未満で死亡したとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

国民年金加入者が亡くなった場合、その遺族に遺族基礎年金や死亡一時金、寡婦年金が支給される場合があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を請求でき、受給するための要件に該当すると、子が18歳に達する年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

手続きに必要なもの

  • 死亡された方と請求者とのつながりがわかる戸籍
  • 死亡された方の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 請求者の預金通帳
  • 死亡された方の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 死亡診断書の写しまたは死亡記載事項証明
  • 子の学生証(子が義務教育の場合は不要)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。

遺族年金の受給について(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を納付した期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した方と生計を同一にしていた1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹(1から順に請求者の優先順位が決められています。)が請求できます。

手続きに必要なもの

  • 死亡された方と請求者とのつながりがわかる戸籍
  • 死亡された方の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 生計同一証明書(該当者のみ)
  • 請求者の預金通帳
  • 死亡された方の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

(注)配偶者が請求者の場合、マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。

死亡一時金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

寡婦年金

夫の国民年金保険料の納付済期間と免除期間が合計25年以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、10年以上婚姻関係にあった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

なお、寡婦年金は、死亡一時金と重複して受給することはできません。また、妻が65歳前に老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合は、寡婦年金を受ける権利がなくなります。

手続きに必要なもの

  • 死亡された方と請求者とのつながりがわかる戸籍
  • 死亡された方の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 生計同一証明書(該当者のみ)
  • 請求者の預金通帳
  • 死亡された方の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

(注)マイナンバーの記入により戸籍・住民票が省略できます。

寡婦年金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 預金通帳 等

手続き先

 国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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