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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 海外に住むことになったとき

海外に住むことになったとき

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

海外に転出したとき、国民年金は強制加入ではなくなります。ただし、日本国籍の方であれば、国民年金に任意で加入して保険料を納めることもできます。

任意加入しないとき

国民年金の資格を喪失する手続きを行ってください。

注意事項

  • 海外に住んでいる期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には算入されません。
  • 海外に住んでいる期間の病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金の対象となりません。
  • 海外から日本に戻ってきたときは、必ず国民年金に加入する手続きを行ってください。

任意加入するとき

国民年金の資格を喪失する手続きと併せて、任意加入の手続きを行ってください。

保険料の納付方法

国内にいる協力者(親族など)がご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。

注意事項

  •  任意加入中に納付した国民年金保険料は、老齢基礎年金の年金額に算入されます。
  •  海外に住んでいる期間の病気やけがで障害が残ったときは、保険料を納めるなど要件を満たしている場合、障害基礎年金の対象となります。
  •  海外から日本に戻ってきたときは、必ず国民年金の任意加入の脱退手続きと併せて、国民年金に加入する手続きを行ってください。

国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書 
  • 預金通帳 等

手続き先

国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4112)

現在、海外に住んでいる方や、日本に住んだことがない方(海外で生まれた場合は、20歳になった時点で加入可能です。)は手続き先が異なります。

  • 現在、海外に住んでいる方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所、または市区町村の国民年金担当窓口です。
  • 日本国内に住んだことがない方は、千代田年金事務所(東京都千代田区三番町22、電話:03-3265-4381)です。

また、制度の詳細については上越年金事務所にお問い合わせください。

全国の相談・手続き窓口(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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