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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき

国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月25日更新
 天災や火災、失業などで、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください。また、学生の方には学生納付特例制度があります。 申請は、申請日から2年1か月前まで遡って申請することができます。

免除

全額免除または一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が全額または一部が免除になります。なお、審査によっては、却下になる場合もあります。

一部免除に承認された場合は、後日日本年金機構から届く納付書で免除後の保険料(4分の3免除は4分の1、半額免除は半額、4分の1免除は4分の3)を納めないと、一部免除が無効となり、未納扱いとなりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク<外部リンク><外部リンク>

納付猶予制度

50歳未満の方を対象にした制度です。本人・配偶者の前年の所得が基準額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

学生納付特例制度

学生の方を対象にした制度です。本人の前年の所得が基準額以下で、かつ在学する学校が学生納付特例制度の対象である場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。

対象となる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に限る)です。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書の原本
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

(注)遡って過去の年度の申請をする場合は、申請年度に学生であったことが分かる書類が必要です。

学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

退職者の特例免除

本人の所得を除外(0円)して審査が行われます。配偶者や世帯主に基準額以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。また、配偶者や世帯主が退職した場合も、その方の前年の所得を除外(0円)して審査されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のうちいずれか1枚(雇用保険に加入していなかった場合は、上越年金事務所へ相談してください)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

注意事項

  • 申請する年度の前年の所得を基に、日本年金機構が審査を行いますので、審査によっては却下される場合があります。
  • 申請のあった期間の世帯状況を確認させていただきます。

追納について

免除等の承認を受けた期間は後から納めることができます。

免除等の承認を受けた期間から10年以内であれば、国民年金保険料を納めることができます。これを追納といいます。保険料を納める場合は、免除を受けた当時の国民年金保険料で納めることになりますが、免除等の承認を受けた期間から起算して3年度目以降に保険料を納める場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。免除を受けた期間の保険料の納付を希望する場合は、早めにお手続きください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書 等

手続き先

国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4112)

また、制度の詳細については上越年金事務所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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