全額免除または一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が全額または一部が免除になります。なお、審査によっては、却下になる場合もあります。
一部免除に承認された場合は、後日日本年金機構から届く納付書で免除後の保険料(4分の3免除は4分の1、半額免除は半額、4分の1免除は4分の3)を納めないと、一部免除が無効となり、未納扱いとなりますので、ご注意ください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク<外部リンク>)<外部リンク>
50歳未満の方を対象にした制度です。本人・配偶者の前年の所得が基準額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
学生の方を対象にした制度です。本人の前年の所得が基準額以下で、かつ在学する学校が学生納付特例制度の対象である場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に限る)です。
(注)遡って過去の年度の申請をする場合は、申請年度に学生であったことが分かる書類が必要です。
学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
本人の所得を除外(0円)して審査が行われます。配偶者や世帯主に基準額以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。また、配偶者や世帯主が退職した場合も、その方の前年の所得を除外(0円)して審査されます。
免除等の承認を受けた期間は後から納めることができます。
免除等の承認を受けた期間から10年以内であれば、国民年金保険料を納めることができます。これを追納といいます。保険料を納める場合は、免除を受けた当時の国民年金保険料で納めることになりますが、免除等の承認を受けた期間から起算して3年度目以降に保険料を納める場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。免除を受けた期間の保険料の納付を希望する場合は、早めにお手続きください。
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4112)
また、制度の詳細については上越年金事務所にお問い合わせください。