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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 老人医療費助成制度(県老)

老人医療費助成制度(県老)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月25日更新

老人医療費助成制度とは

老人医療費助成制度(県老)は、65歳から69歳までの「ひとり暮らし」または「寝たきり」の方に対して、病気などで通院・入院した時にかかる医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。医療費助成を受けるには申請が必要で、対象となった方には「老人医療費受給者証」を交付します。

対象となる方

市内に住所があり、後期高齢者医療制度の対象とならない65歳以上70歳未満で「ひとり暮らしまたは寝たきりの状態」の人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人が対象です。

助成内容

医療機関を受診する際に、健康保険証とともに「老人医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が2割になります。

なお、平成26年3月末日までに受給者となられた方は、平成26年4月以降、70歳から74歳までの前期高齢者の自己負担額が1割から2割に引き上げられることに伴い、新たな負担増が生じないよう経過措置として、対象年齢を74歳まで延長し、引き続き自己負担額が1割となるよう助成します。

ひと月の自己負担限度額

ひと月の医療費の自己負担額が高額とならないよう、自己負担限度額が決まっています。
下表の「ひと月の自己負担限度額」を超えた場合、超えた分の自己負担額を高額療養費としてお返しすることができます。

ひと月の自己負担限度額(平成30年8月から)

所得区分 所得要件 外来 入院+外来
一般 住民税課税世帯

18,000円
(年間上限144,000円)(注2)

57,600円
(44,400円)(注1)

区分2

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

区分1

住民税非課税かつ前年度の所得が0円の世帯
(年金収入80万円以下、給与収入65万円以下)

8,000円

15,000円

(注1)過去12か月以内に外来+入院の高額療養費の支給を3回受けた人の4回目以降の限度額。
(注2)一般区分の外来については、8月から翌年7月までの1年間の合計額の上限が144,000円となります。

申請場所

国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所

申請に必要なもの

現在加入している健康保険証、印鑑

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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