被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。
みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。
保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合では、国から示された基礎数値と今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて、2年に一度、保険料率の見直しを行っています。
令和6年度に保険料率の引き上げが行われたことから、令和7年度は据え置きとなります。
保険料率 |
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均等割額 | 44,200円 |
所得割率 | 8.61% |
保険料は、被保険者の医療給付費(総医療費から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員で賄えるように算定します。
年間保険料額=均等割額+所得割額
被保険者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 軽減後の均等割額 | ||
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43万円 +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
7割軽減 | 年額 13,260円 | |
43万円 +(30.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
5割軽減 | 年額 22,100円 | |
43万円 +(56万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
2割軽減 | 年額 35,360円 |
「+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」部分の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注)が2人以上いる場合に計算します。
(注)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)
軽減判定時の年金所得計算方法(軽減判定時の年金所得)=(年金収入 ー 公的年金等控除額) ー 特別控除15万円(65歳以上のみ(注)) (注)前年の12月31日現在の年齢
単身世帯で年金収入のみの場合の保険料は以下のとおりです。
収入額 | 均等割軽減 | 所得割額 (1円未満切捨) |
年間保険料 (100円未満切捨) |
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153万円以下 | 7割軽減 13,260円 | 0円 | 13,200円 |
168万円 | 7割軽減 13,260円 | 12,915円 | 26,100円 |
197.5万円 | 5割軽減 22,100円 | 38,314円 | 60,400円 |
222.5万円 | 2割軽減 35,360円 | 59,839円 | 95,100円 |
310万円 | 軽減なし 44,200円 | 135,177円 | 179,300円 |
保険料の納め方には、年金天引で納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」があり、特別徴収の要件に該当しない方は普通徴収となります。
次の要件を満たす方は、年金天引となります。
後期高齢者医療保険料を年金天引で納めていただいている方は、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。
年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、金融機関に口座振替依頼書を提出するとともに、国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所で納付方法変更申出書により手続を行ってください。