被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。
みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。
保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合では、2年に一度保険料率の見直しを行っており、国から示された基礎数値と今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて、保険料率の算定を行った結果、今後2年間を通じて財政均衡を保つためには財源不足が見込まれることから、保険料率の引き上げを行います。
改定後の保険料率 |
現行の保険料率 |
比較 | |
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均等割額 | 44,200円 | 40,400円 | 3,800円の増 |
所得割率 | 8.61%(注1) | 7.84% | 0.77ポイントの増 |
(注1) 前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を除いた額が58万円以下(年金収入のみの場合、211万円以下)の方は、令和6年度の所得割率が7.98%に緩和されます。
保険料は、被保険者の医療給付費(総医療費から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員で賄えるように算定します。
年間保険料額均等割額所得割額
(注2)基礎控除は下表のとおりです。
被保険者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
(注3)賦課限度額が66万円から80万円に上がります。ただし昭和24年3月31日以前に生まれた方は、令和6年度は73万円になります。
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 軽減後の均等割額 | ||
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43万円 +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
7割軽減 | 年額 13,260円 | |
43万円 +(29.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
5割軽減 | 年額 22,100円 | |
43万円 +(54.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合 |
2割軽減 | 年額 35,360円 |
「+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」部分の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注)が2人以上いる場合に計算します。
(注)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)
軽減判定時の年金所得計算方法(軽減判定時の年金所得)(年金収入 公的年金等控除額) 特別控除15万円(65歳以上のみ(注)) (注)前年の12月31日現在の年齢
単身世帯で年金収入のみの場合の保険料は以下のとおりです。
収入額 | 均等割軽減 | 改定後 | 現行 | 増額(年額) | 増額(月額) |
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153万円以下 | 7割軽減 | 13,200円 | 12,100円 | 1,100円 | 92円 |
168万円 | 7割軽減 | 25,200円 | 23,800円 | 1,400円 | 117円 |
197万円 | 5割軽減 | 59,900円 | 54,600円 | 5,300円 | 442円 |
221.5万円 | 2割軽減 | 94,300円 | 86,000円 | 8,300円 | 692円 |
310万円 | 軽減なし | 179,300円 | 163,400円 | 15,900円 | 1,325円 |
保険料の納め方には、年金天引で納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」があり、特別徴収の要件に該当しない方は普通徴収となります。
次の要件を満たす方は、年金天引となります。