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後期高齢者医療保険料が変わります

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。
みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。

令和6年度及び令和7年度の後期高齢者医療保険料

保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合では、2年に一度保険料率の見直しを行っており、国から示された基礎数値と今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて、保険料率の算定を行った結果、今後2年間を通じて財政均衡を保つためには財源不足が見込まれることから、保険料率の引き上げを行います。

保険料率比較表

改定後の保険料率

現行の保険料率

比較
均等割額 44,200円 40,400円 3,800円の増
所得割率 8.61%(注1) 7.84% 0.77ポイントの増

(注1) 前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を除いた額が58万円以下(年金収入のみの場合、211万円以下)の方は、令和6年度の所得割率が7.98%に緩和されます。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者の医療給付費(総医療費から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員で賄えるように算定します。

  • 保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
  • 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

年間保険料額イコール均等割額たす所得割額

  • 均等割額=1人当たり44,200円
  • 所得割額=(前年中の総所得金額等 ひく 基礎控除(注2))かける 所得割率8.61%(注1)
  • 1人当たりの賦課限度額は80万円(注3)

(注2)基礎控除は下表のとおりです。

基礎控除
被保険者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2500万円超 0円

​​(注3)賦課限度額が66万円から80万円に上がります。ただし昭和24年3月31日以前に生まれた方は、令和6年度は73万円になります。

保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)

均等割額の軽減

  • 世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
  • 軽減割合は、同一世帯内の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合計により判定します。
均等割額の軽減対象判定基準
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 軽減後の均等割額
43万円
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
7割軽減 年額 13,260円
43万円
+(29.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
5割軽減 年額 22,100円
43万円
+(54.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
2割軽減 年額 35,360円

「+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」部分の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注)が2人以上いる場合に計算します。

(注)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

軽減判定時の年金所得計算方法(軽減判定時の年金所得)イコール(年金収入 ひく 公的年金等控除額) ひく 特別控除15万円(65歳以上のみ(注)) (注)前年の12月31日現在の年齢

制度加入前日において被用者保険の被扶養者だった方への軽減

  • 制度加入前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
  • 市町村国保や国保組合などは対象となりません。
  • 同一世帯内の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合計が、「均等割額の軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。
  • 3年目以降、保険料の均等割額は「均等割額の軽減対象判定基準」で判定され、所得割額はかかりません。

後期高齢者医療保険料のモデルケース

単身世帯で年金収入のみの場合の保険料は以下のとおりです。

後期高齢者医療保険料のモデルケース
収入額 均等割軽減 改定後 現行 増額(年額) 増額(月額)
153万円以下 7割軽減 13,200円 12,100円 1,100円 92円
168万円 7割軽減 25,200円 23,800円 1,400円 117円
197万円 5割軽減 59,900円 54,600円 5,300円 442円
221.5万円 2割軽減 94,300円 86,000円 8,300円 692円
310万円 軽減なし 179,300円 163,400円 15,900円 1,325円

保険料の納め方

保険料の納め方には、年金天引で納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」があり、特別徴収の要件に該当しない方は普通徴収となります。

年金天引で納める「特別徴収」

次の要件を満たす方は、年金天引となります。

  • 対象となる年金額が年額18万円以上あり、介護保険料が年金から天引されている方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が天引されている年金の1回当たりの受給額の2分の1を超えない方
    ただし、新規に加入された方は、加入後しばらくは普通徴収で納めていただきます。

納付書または口座振替で納める「普通徴収」

口座振替で納めていただく方

  • 「口座振替依頼書」を金融機関に提出済みの方は、申請した口座から振替させていただきます。
    (後期高齢者医療制度に加入される前に、国民健康保険税の口座振替をご利用されていた方でも、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。)

納付書で納めていただく方

  • 保険料額決定通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関(ゆうちょ銀行をのぞく)、または、市役所、各総合事務所及び南出張所・北出張所いずれかの窓口で納付してください。
  • 金融機関で口座振替の手続をしていただくと、納期限に口座振替となり、納め忘れもなくなり大変便利です。

申し出による保険料の納め方の変更(年金天引から口座振替への変更)

  • 後期高齢者医療保険料を年金天引で納めていただいている方は、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。
    年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、金融機関に口座振替依頼書を提出するとともに、国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所で納付方法変更申出書により手続を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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