ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 令和8年度の後期高齢者医療保険料

令和8年度の後期高齢者医療保険料

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。
みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。

令和8年度の後期高齢者医療保険料

保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合では、国から示された基礎数値と今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて、2年に一度、保険料率の見直しを行っています。

令和8年度については、今後も被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、保険料率の引き上げが行われます。
また、「子ども・子育て支援金制度」が開始されたことから、医療保険料と合わせて、子ども・子育て支援金(以下、「子ども分」という)を納めていただきます。

令和8年度保険料率
  均等割額 所得割率
医療分 49,200円 8.61%
子ども分 1,354円 0.26%

保険料の決まり方

 

保険料は、被保険者の医療給付費(総医療費から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員で賄えるように算定します。

  • 保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
  • 保険料は、医療分と子ども分の合計で納めていただきます。
    医療分、子ども分はそれぞれ被保険者が被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」により計算します。

年間保険料額医療分(均等割額+所得割額)+子ども分(均等割額+所得割額)

医療分の計算方法

  • 均等割額=1人当たり49,200円
  • 所得割額=(前年中の総所得金額等 ー 基礎控除(注1))× 所得割率8.61%
  • 1人当たりの賦課限度額は85万円
    (注1)基礎控除は下表のとおりです。

子ども分の計算方法

  • 均等割額=1人当たり1,354円
  • 所得割額=(前年中の総所得金額等 ー 基礎控除(注1))× 所得割率0.26%
  • 1人当たりの賦課限度額は21,000円
    (注1)基礎控除は下表のとおりです。
基礎控除
被保険者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2500万円超 0円

​保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)

均等割額の軽減

  • 世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
  • 軽減割合は、同一世帯内の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合計により判定します。
  • 令和8・9年度は、医療分均等割の7割軽減について、7.2割軽減として軽減額が拡充されます。 
均等割額の軽減対象判定基準
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 軽減後の均等割額
43万円
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
7割軽減 医療分 13,776円
子ども分   406円​
43万円
+(31万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
5割軽減 医療分 24,600円
子ども分      677円​
43万円
+(57万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)以下の場合
2割軽減 医療分 39,360円
子ども分   1,083円

「+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)」部分の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注)が2人以上いる場合に計算します。

(注)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

軽減判定時の年金所得計算方法(軽減判定時の年金所得)=(年金収入 ー 公的年金等控除額) ー 特別控除15万円(65歳以上のみ(注)) (注)前年の12月31日現在の年齢

制度加入前日において被用者保険の被扶養者だった方への軽減

  • 制度加入前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
  • 市町村国保や国保組合などは対象となりません。
  • 同一世帯内の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合計が、「均等割額の軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。
  • 3年目以降、保険料の均等割額は「均等割額の軽減対象判定基準」で判定され、所得割額はかかりません。

後期高齢者医療保険料のモデルケース

単身世帯で年金収入のみの場合の保険料は以下のとおりです。

後期高齢者医療保険料のモデルケース
収入額 均等割軽減 所得割額
(1円未満切捨)
年間保険料
(100円未満切捨)
153万円以下 7割軽減
医療分 13,776円
子ども分 406円
医療分 0円
子ども分 0円
14,100円
183万円 5割軽減
医療分 24,600円
子ども分 677円
医療分 25,830円
子ども分 780円
51,800円
205万円 2割軽減
医療分 39,360円
子ども分 1,083円
医療分 44,772円
子ども分 1,352円
86,500円
225万円 2割軽減
医療分 39,360円
子ども分 1,083円
医療分 61,992円
子ども分 1,872円
104,200円
260万円 軽減なし
医療分 49,200円
子ども分 1,354円
医療分 92,127円
子ども分 2,782円
145,400円
310万円 軽減なし
医療分 49,200円
子ども分 1,354円
医療分 135,177円
子ども分 4,082円
189,700円

保険料の納め方

保険料の納め方には、年金天引で納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」があり、特別徴収の要件に該当しない方は普通徴収となります。

年金天引で納める「特別徴収」

次の要件を満たす方は、年金天引となります。

  • 対象となる年金額が年額18万円以上あり、介護保険料が年金から天引されている方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた1回あたりの年金天引き額が、2か月に1回の年金支給額の2分の1を超えない方。
    (注)対象となる年金受給額は、介護保険料が天引きされている種別の年金のみの受給額です。
    ただし、新規に加入された方は、加入後しばらくは普通徴収で納めていただきます。

納付書または口座振替で納める「普通徴収」

口座振替で納めていただく方

  • 「口座振替依頼書」を金融機関に提出済みの方は、申請した口座から振替させていただきます。
    (後期高齢者医療制度に加入される前に、国民健康保険税の口座振替をご利用されていた方でも、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。)

納付書で納めていただく方

  • 保険料額決定通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関(ゆうちょ銀行をのぞく)、または、市役所、各総合事務所及び南出張所・北出張所いずれかの窓口で納付してください。
  • 金融機関で口座振替の手続をしていただくと、納期限に口座振替となり、納め忘れもなくなり大変便利です。

申し出による保険料の納め方の変更(年金天引から口座振替への変更)

後期高齢者医療保険料を年金天引で納めていただいている方は、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。
年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、金融機関に口座振替依頼書を提出するとともに、国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所で納付方法変更申出書により手続を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

ページの先頭へ