後期高齢者医療に加入されている方の医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
区分 | 自己負担割合 | 条件 |
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現役並み所得者 | 3割 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者。
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一般2 | 2割 |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、次の項目に該当する方
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一般1 | 1割 | 住民税課税世帯で同一世帯に「現役並み所得者」及び「一般2」に該当する被保険者がいない方 |
区分2 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
区分1 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費、控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。 (ただし、公的年金にかかる所得については、控除額を80万円として計算) |
住民税課税所得は、収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。
扶養控除の見直しにより、前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。
年金収入は、公的年金等控除を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
その他の合計所得金額は事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。
ただし、高額な負担とならないよう、また、同じ月内に医療費の負担が高額とならないよう、世帯の所得・収入状況に応じて自己負担限度額が設定されており、一つの医療機関の窓口で支払う自己負担額(月額)は次の表のとおりとなります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 自己負担割合 | 食事負担額 (1食あたり) |
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現役並み 所得者(注4) |
住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (140,100円)(注1) |
3割 | 510円 | |
住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (93,000円)(注1) |
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住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (44,400円)(注1) |
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一般2 | 18,000円または(6,000円+(医療費(注2) -30,000円)×10%)の低い方 (年間144,000円上限) |
57,600円 (44,400円)(注3) |
2割 | ||
一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
1割 | |||
住民税非課税 世帯(注5) |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
240円 |
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区分1 | 15,000円 | 110円 |
(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
(注3)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注4)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注5)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注6)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり190円となります。
所得区分が「一般」の方が、1か月間(31日間)入院した場合に支払う費用の計算例です。
入院費用には、医療費にくわえ、食事代や差額ベッド代などが必要になります。
医療費(1) | 57,600円 (注1)(注3) |
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食事代(2) | 47,430円(注2) 510円×3食×31日 |
合計((1)+(2)) | 105,030円 |
(注1)高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により異なります。
(注2)食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険適用外のものは、全額自己負担となります。
(注3)高額療養費の自己負担限度額の計算における注意事項
(1)月の1日から末日まで、暦月単位で計算します。
(2)2つ以上の病院・診療所を受診した場合は、合算して計算します。
(3)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別に計算します。