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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療の自己負担割合(医療機関で支払う費用)

後期高齢者医療の自己負担割合(医療機関で支払う費用)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

医療費の自己負担割合

後期高齢者医療に加入されている方の医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

自己負担割合表
区分 自己負担割合 条件
現役並み所得者 3割
  • 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者。
    ただし、次の項目に該当する場合は、「一般1」または「一般2」の区分になります。
    • 同一世帯に被保険者が1人の場合、本人の収入が383万円未満、または本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳から74歳の方との収入合計額が520万円未満
    • 同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
    • 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合
      本人及び同じ世帯の被保険者の総所得合計等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下
一般2 2割
  • 住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、次の項目に該当する方
    • 世帯に被保険者が1人の場合
      「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
    • 世帯に被保険者が複数いる場合
      「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
一般1 1割
  • 住民税課税世帯で同一世帯に「現役並み所得者」及び「一般2」に該当する被保険者がいない方
区分2 1割
  • 世帯の全員が住民税非課税の方
区分1 1割
  • 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費、控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方

 (注)公的年金にかかる収入については、控除額を82万6,500円として計算
 (注)給与収入については、給与所得控除後、さらに10万円を控除して計算

  • 老齢福祉年金を受給している方

住民税課税所得は、収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。

前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。

  • 16歳未満の者の数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の者の数×12万円

年金収入は、公的年金等控除を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額は事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。

自己負担限度額(月額・年額)

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。
ただし、高額な負担とならないよう、世帯の所得・収入状況に応じて自己負担限度額が設定されています。

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えた場合は、超過分が「高額療養費」として支給されます。
対象となる方には、受診月の3か月後頃、新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請の案内が送付されますので、市の窓口へ申請してください。
2回目以降に該当となった場合、申請は不要です。

(注)入院時の食事代や、医療保険が適用されない部分(差額ベッド料など)は対象になりません。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 自己負担割合 食事負担額
(1食あたり)
現役並み
所得者(注3)
住民税課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(140,100円)(注1)
3割 550円
住民税課税所得
380万円以上
179,100円+​(医療費-597,000円)×1%
(93,000円)(注1)
住民税課税所得
145万円以上
85,800円+​(医療費-286,000円)×1%
(44,400円)(注1)
一般2 22,000円
(年間216,000円上限)
61,500円
(44,400円)(注2)
2割
一般1 1割
住民税非課税
世帯(注4)
区分2

11,000円
(年間96,000円上限)

25,700円
(24,600円)(注2)

270円
(220円)(注5)

区分1 8,000円 15,700円 130円

(注1)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注3)現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注4)住民税非課税世帯の方が、限度額までの支払いとする場合には、マイナ保険証もしくは自己負担限度額を併記した「資格確認書」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
(注5)区分2で、過去12か月間に入院日数が90日を超えている場合は、91日目から1食あたり220円となります。

外来+入院(世帯単位)の年間上限

所得区分

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者 3 1,680,000円
2 1,110,000円
1 530,000円
一般2(2割負担) 530,000円
一般1(1割負担)
住民税非課税世帯 区分2 290,000円
区分1 180,000円

入院した時の自己負担総額

 

所得区分が「一般」の方が、1か月間(31日間)入院した場合に支払う費用の計算例です。
入院費用には、医療費にくわえ、食事代や差額ベッド代などが必要になります。

入院費用計算例
医療費(1) 61,500円 (注1)(注2)
食事代(2) 51,150円(注3)
550円×3食×31日
合計((1)+(2)) 112,650円

(注1)高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により異なります。
(注2)高額療養費の自己負担限度額の計算における注意事項
 (1)月の1日から末日まで、暦月単位で計算します。
 (2)2つ以上の病院・診療所を受診した場合は、合算して計算します。
 (3)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別に計算します。
(注3)食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険適用外のものは、全額自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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