後期高齢者医療制度は、国民皆保険制度のもとで安心して医療の提供を受けられるよう、75歳以上のすべての方が加入する保険として平成20年度から始まった国の制度です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険などの健康保険から、後期高齢者医療制度に移行します。
加入手続は必要ありません。
75歳の誕生日の前月に、後期高齢者医療の資格確認書をお送りしますので、75歳の誕生日からご利用ください。
申請により後期高齢者医療に加入することができます。
なお、加入した後、75歳になるまでの間は、後期高齢者医療から脱退することができます。
被用者保険に加入されている方が、障がい認定により後期高齢者医療に加入される場合は、勤務先等を通じ資格喪失等の届出を行ってください。
その方の扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険等への加入手続きが必要です。